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インターネットを利用した選挙運動ができるようになりました

記事ID:1480 更新日:2019年10月29日更新

選挙運動期間における候補者に関する情報の充実や有権者の政治参加の促進などを図るため、平成28年7月の参議院議員通常選挙からインターネットを利用した選挙運動が可能になりました。
これにより、ホームページやブログ、ツイッター、フェイスブックなどのソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)のほか、動画共有サービス、動画中継サイトなどを利用した選挙運動が全面的に解禁になります。
その一方で、電子メールの利用は候補者や政党だけに認められていて、一般の有権者は引き続き禁止されています。
市民の皆さんも内容を十分理解し、違反とならないよう注意してください。

ウェブサイト、電子メール利用許可一覧表

 

 

 

 

 

 

 

処罰の対象となる禁止行為

次のような禁止行為は処罰の対象となります。

選挙運動の方法などに関する規制例

有権者は電子メールを使った選挙運動はできません

電子メールを使って選挙運動用の文書図画を頒布できるのは、候補者・政党などに限ります。有権者は、候補者・政党などから送られてきた選挙運動用電子メールを転送により頒布することもできません。(公職選挙法第142条の4、第142条、第243条)。

年齢満18歳未満の人の選挙運動は禁止されています

年齢満18歳未満の人は、インターネット選挙運動を含め、選挙運動をすることができません(公職選挙法第137条の2、第239条)。インターネットが身近な世代だけに、保護者の監督も重要です。

ホームページや電子メールなどを印刷して頒布してはいけません

選挙運動用のホームページや、候補者・政党などから届いた選挙運動用の電子メールなど、選挙運動用の文書図画をプリントアウトして、頒布してはいけません(公職選挙法第142条、第243条)。

選挙運動期間外の選挙運動はできません

インターネット選挙運動が解禁になっても、選挙運動は、公示・告示日から投票日の前日までしか行うことができません(公職選挙法第129条、第239条)。

誹謗中傷・なりすましなどに関する刑罰例

候補者に関し虚為の事項を公開してはいけません

当選させない目的をもって候補者に関し虚為の事項を公にし、または事実をゆがめて公にした者は処罰されます(公職選挙法策235条第2項)。

氏名などを偽って通信してはいけません

当選させる、もしくは当選させない目的をもって真実に反する氏名、名称または身分の表示をして、インターネットを利用する方法により通信した人は処罰されます(公職選挙法第235条の5)。

悪質な誹謗中傷行為をしてはいけません

公然と事実を明らかにし、人の名誉を毀損した者は処罰されます(刑法第230条第1項)。
事実を明らかにせずとも、公然と人を侮辱した人は侮辱罪により処罰されます(刑法第231条)。

候補者などのウェブサイトを改ざんしてはいけません

候補者のウェブサイトを改ざんするなど、不正の方法をもって選挙の自由を妨害した人は、選挙の自由妨害罪により処罰されます(公職選挙法第225条第2号)。
不正アクセス罪(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第3条、第11条)にも該当します。

改正法の概要と啓発チラシ

改正法の詳しい説明資料やチラシ形式の簡易な説明資料です。

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