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政治家の寄付は禁止、有権者が求めることも禁止されています

記事ID:3311 更新日:2019年10月29日更新

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また、有権者が政治家に寄付を求めることも禁止されています。政治家と有権者のクリーンな関係を保ち、お金の掛からない選挙を実現するため、寄付禁止のルールを守って、明るい選挙を実現しましょう。

寄付禁止

次の(1)~(5)に違反して処罰されると、公民権が停止され、選挙への立候補、選挙での投票、選挙運動への参加などができなくなります

(1)政治家の寄付の禁止

政治家が選挙区内の人に寄付をすることは、その時期や名義のいかんを問わず、罰則をもって禁止。政治家以外の人が政治家名義の寄付をすることも罰則をもって禁止されています。

※政党その他の政治団体や親族に対するもの、および政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます(政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります)

※政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式や通夜における香典は違法ですが、罰則の対象からは除かれます(選挙に関してなされた場合や、通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます)

(2)政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止

政治家に対する寄付の勧誘や要求も禁止。政治家を威迫して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせるなど、政治家を陥れる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄付を求めることも禁止され、威迫して求めると処罰されます。

(3)政治家の関係団体の寄付の禁止

政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内の人に、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄付をすることは禁止されており、選挙に関して寄付をすると処罰されます。

※政党その他の政治団体またはその支部に対するものは除かれます

(4)後援団体の寄付の禁止

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に、花輪、供花、香典、祝儀や、これらに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄付以外の寄付をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。

(5)あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内の人に、主としてあいさつを目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。
このような広告を出すように求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

(6)年賀状などのあいさつ状の禁止

政治家は、選挙区内の人に、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞状などの時候のあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。 
政治家の寄付は禁止、有権者が求めることも禁止されています



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