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不在者投票制度についてお知らせします
不在者投票制度
仕事や旅行などで選挙期間中に都城市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
また、県選挙管理委員会が指定する病院や老人ホーム等(以下「指定病院等」という。)に入院・入所している方などは、その施設内で不在者投票が可能です。
選挙期日には選挙権を有する予定であっても、期日前投票の時点では、まだ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には18歳になるが、現時点では17歳でありの方)については、期日前投票はできません。ただし、例外的として都城市選挙管理委員会が指定する投票所において不在者投票を行うができます。
不在者投票のできる期間
参議院議員通常選挙 令和7年7月4日(金曜日)から令和7年7月19日(土曜日)まで
不在者投票の手続
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
都城市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行などで、都城市以外の市区町村に滞在している方は、次の手順で滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。なお、不在者投票は投票日の前日まで行うことができますが、受理された不在者投票が投票日当日午後8時までに都城市選挙管理委員会へ到着しないと無効となってしまいます。そのため、滞在先での不在者投票をされる場合はできるだけ早く投票用紙等の請求を行ってください。なお、投票用紙等の請求については選挙の公示日より前から行うことができます。
請求方法
投票用紙などの請求は、以下の方法で行ってください。
※公職選挙法施行令の規定により、ファックス・電子メール・電話では請求できませんので、ご注意ください。
「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」の請求またはダウンロード
- 都城市選挙管理委員会へ電話などで連絡し、「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」の送付を依頼する。または、請求書様式をダウンロードする。
- 送付またはダウンロードした「不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を本人の自署で記入し、都城市選挙管理委員会へ送付する。
※請求書の送付及び投票用紙の郵送に日数がかかりますので、請求は早めにお願いします。
宛先 〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号 都城市選挙管理委員会事務局
電子申請「マイナポータルぴったりサービス」での請求
マイナポータルのぴったりサービスを利用して、不在者投票の投票用紙等の請求をオンラインで行うことができます。このサービスを利用するためには、マイナンバーカードが必要です。また、マイナンバーカードの読み取り に 対応したスマートフォンまたは、パソコンとICカードリーダが必要となります。最後に署名用パスワードの入力が必要となりますので確認ください。
パソコンの場合
- 「マイナポータルぴったりサービス」<外部リンク>へ進み、「宮崎県 都城市」を選択します。
- カテゴリ検索条件から「選挙」を選択し投票用紙等の請求に進みます。
スマートフォンの場合
- アプリ「マイナポータルAp」をインストールします。
- マイナポータルの電子申請(ぴったりサービス)を選択します。
- 市区町村の選択で「宮崎県 都城市」を選択します。
- カテゴリ検索条件から「選挙」を選択し投票用紙等の請求に進みます。
よくある質問 デジタル庁「マイナポータル」<外部リンク>
※請求した送付先住所に投票用紙などをお送りします。封筒の中に開封厳禁と書かれた透明なビニール封筒が同封されています。こちらを開けてしまうと不在者投票ができなる恐れがありますので、開封せずにそのまま滞在地の選挙管理委員会の職員にお渡しください。
指定病院等における不在者投票
都城市の選挙人名簿に登録されている人で、指定病院等に入院・入所している人などは、病院長などを通じて投票用紙を請求することができ、その施設内で不在者投票ができます。
郵便等による不在者投票
都城市の選挙人名簿に登録されている方で、都城市選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって都城市選挙管理委員会に送付します。郵便等による不在者投票制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。次の対象者に該当する方でこの制度を利用されたい方は都城市選挙管理委員会まで問い合わせください。
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障害のある方または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方に認められています。
身体障害者手帳を所持していて
- 両下肢、体幹、移動機能の障害 1級、2級の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害 1級、3級の方
- 免疫、肝臓の障害 1級、2級、3級の方
戦傷病者手帳を所持していて
- 両下肢、体幹の障害 特別項症、第1項症、第2項症の方
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害 特別項症、第1項症、第2項症、第3項症の方
介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の方
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障害のある方は、あらかじめ都城市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳をお持ちで、上肢、視覚の障害 1級の方
- 戦傷病者手帳をお持ちで、上肢、視覚の障害 特別項症、第1項症、第2項症の方
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(前項参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません。
代理記載制度を利用する場合も、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
制度を利用される場合は、選挙管理委員会まで問い合わせください。