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郵便等による不在者投票を紹介します

記事ID:50430 更新日:2023年10月17日更新

都城市の選挙人名簿に登録されている人で、次の要件に該当する場合は郵便等による不在者投票制度を利用することができます。

この制度は、選挙の際に都城市選挙管理委員会へ投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅など自分のいる場所を記載し、これを郵便などによって都城市選挙管理委員会に送付するものです。

この制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。利用を希望する人は都城市選挙管理委員会まで問い合わせください。

郵便等による不在者投票の対象者

郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある人または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に認められています。

身体障害者手帳を所持

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害:1級、2級の人
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級、3級の人
  • 免疫、肝臓の障害:1級、2級、3級の人

戦傷病者手帳を所持

  • 両下肢、体幹の障害:特別項症、第1項症、第2項症の人
  • 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症、第1項症、第2項症、第3項症の人

郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者

郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある人は、あらかじめ都城市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。

  • 身体障害者手帳を所持していて、上肢、視覚の障害:1級の人
  • 戦傷病者手帳を所持していて、上肢、視覚の障害:特別項症、第1項症、第2項症の人

注意事項

上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人の手続き(上記参照)を行っていなければ、代理投票記載制度による郵便等投票を行うことはできません。

様式

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