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都城市議会議員選挙に伴う政治活動用ポスターおよび寄附に関する規制についてお知らせします

記事ID:65800 更新日:2025年11月13日更新

令和8年1月25日に都城市議会議員選挙を執行する予定です。
これに伴い、政治活動用ポスターや寄附に対して一定の期間規制される事項をお知らせします。

政治活動用ポスターについて

公職選挙法第143条第16項および第19項の規定により、それぞれの選挙ごとに以下の期間で候補者や後援団体が政治活動に使用するポスターなどを、市内(選挙区内)で掲示することが禁止されています。

都城市議会議員選挙

8月4日(任期満了前6カ月)から投票日である1月25日(選挙期日)までの期間

公職の候補者等の寄附及び後援団体に関する寄附等について

公職選挙法により期間に関わらず禁止されている寄附に加え、以下の寄附については、それぞれの選挙ごとに一定期間禁止されますので留意ください。

  • 候補者等が、選挙区内にある者に対し、専ら政治上の主義又は施策を普及するために行う講習会その他の政治教育のための集会に関し、必要やむを得ない実費の補償をすること
  • 後援団体が、選挙区内にある者に対し、その団体の設立目的により行う行事又は事業に関する寄附をすること
  • 何人も、選挙区内にある者に対し、後援団体の総会その他の集会又は後援団体が行う見学、旅行その他の行事において饗応接待又は金銭若しくは記念品その他の物品を供与すること
  • 候補者等が、自分の後援団体(資金管理団体を除く)に対し、寄附をすること

都城市議会議員選挙

11月6日(任期満了前90日)から投票日である1月25日(選挙期日)までの期間


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