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不在者投票制度についてお知らせします
不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中、都城市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、県選挙管理委員会が指定する病院、老人ホーム等(以下「指定病院等」という。)に入院、入所している方などは、その施設内で不在者投票ができます。
選挙期日には選挙権を有することになるが、選挙期日前において投票を行おうとする日には未だ選挙権を有していない方(例えば、選挙期日には18歳を迎えるが、選挙期日前においては17歳であり選挙権を有していない方など)については、期日前投票をすることができないので、例外的に都城市選挙管理委員会が指定する投票所において不在者投票をすることができます。
不在者投票のできる期間
選挙期日の告示日の翌日から投票日の前日まで
都城市議会議員選挙の場合、令和8年1月19日(月曜日)から令和8年1月24日(土曜日)まで
不在者投票の手続
名簿登録地以外の市区町村の選挙管理委員会における不在者投票
都城市の選挙人名簿に登録されている方で、仕事や旅行などで、都城市以外の市区町村に滞在している方は、次の手順で滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。なお、不在者投票は投票日の前日まで行うことができますが、受理された不在者投票が投票日当日午後8時までに都城市選挙管理委員会へ到着しないと無効となってしまいます。そのため、滞在先での不在者投票をされる場合はできるだけ早く投票用紙等の請求を行ってください。なお、投票用紙等の請求については選挙の告示日より前から行うことができます。
請求方法
「投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書」の請求またはダウンロード
- 都城市選挙管理委員会へ電話などで連絡し、「投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書」の送付を依頼する。または、請求書様式をダウンロードする。
- 送付またはダウンロードした「投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書」に必要事項を本人の自署で記入し、都城市選挙管理委員会へ送付する。
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書 [PDFファイル/118KB]
不在者投票の投票用紙等の請求書兼宣誓書【記載例】 [PDFファイル/152KB]
※請求書の送付及び投票用紙の郵送に日数がかかりますので、請求は早めにお願いします。
宛先 〒885-8555
宮崎県都城市姫城町6街区21号
都城市選挙管理委員会事務局
電子申請「マイナポータルぴったりサービス」での請求
マイナポータルのぴったりサービスを利用して、不在者投票の投票用紙等の請求をオンラインで行うことができます。このサービスを利用するためには、マイナンバーカードが必要です。また、マイナンバーカードの読み取り に 対応したスマートフォンまたは、パソコンとICカードリーダが必要となります。最後に署名用パスワードの入力が必要となりますので確認ください。
パソコンの場合
- 次のリンクからぴったりサービスサイトへ進み、「宮崎県 都城市」を選択します。
- カテゴリ検索条件から「選挙」を選択し投票用紙等の請求に進みます。
「マイナポータルぴったりサービス」<外部リンク>
スマートフォンの場合
- アプリ「マイナポータルAp」をインストールします。
- マイナポータルの電子申請(ぴったりサービス)を選択します。
- 市区町村の選択で「宮崎県 都城市」を選択します。
- カテゴリ検索条件から「選挙」を選択し投票用紙等の請求に進みます。
よくある質問 デジタル庁「マイナポータル」<外部リンク>
※請求した送付先住所に投票用紙等を送付します。封筒の中に開封厳禁と書かれた透明なビニール封筒が同封されています。こちらを開けてしまうと不在者投票ができなくなってしまうので、開封せずにそのまま選挙管理委員会の職員にお渡しください。
指定病院等における不在者投票
都城市の選挙人名簿に登録されている人で、指定病院等に入院・入所している人などは、その施設内で不在者投票ができます。投票用紙等は、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
詳しくは、都城市議会議員選挙に係る不在者投票の様式について(指定病院等向け)を確認ください。
郵便等による不在者投票
都城市の選挙人名簿に登録されている方で、都城市選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等自分のいる場所において記載し、これを郵便等によって都城市選挙管理委員会に送付します。郵便等による不在者投票制度を利用するには、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。次の対象者に該当する方でこの制度を利用されたい方は都城市選挙管理委員会まで問い合わせください。
郵便投票証明書交付申請書【記載例】 [PDFファイル/45KB]
郵便等による不在者投票の対象者
郵便等による不在者投票は、身体障害者手帳か戦傷病者手帳を持っている選挙人で、次のような障がいのある人または、介護保険の被保険者証の要介護状態区分が「要介護5」の人に認められています。
身体障害者手帳を所持していて
- 両下肢、体幹、移動機能の障害:1級、2級の人
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害:1級、3級の人
- 免疫、肝臓の障害:1級、2級、3級の人
戦傷病者手帳を所持していて
- 両下肢、体幹の障害:特別項症、第1項症、第2項症の人
- 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓の障害:特別項症、第1項症、第2項症、第3項症の人
介護保険の要介護認定を受けていて
- 要介護状態区分が「要介護5」の人
郵便等による不在者投票における代理記載制度の対象者
郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、かつ自ら投票の記載をすることができない者として定められた次のような障がいのある方は、あらかじめ都城市選挙管理委員会に届け出た者(選挙権を有する者に限る)に投票に関する記載をさせることができます。
- 身体障害者手帳を所持していて、上肢、視覚の障害:1級の人
- 戦傷病者手帳を所持していて、上肢、視覚の障害:特別項症、第1項症、第2項症の人
※上肢、視覚の障害が1級、特別項症、第1項症、第2項症であっても、郵便等による不在者投票をすることができる選挙人(前項参照)でなければ、代理記載制度によっても郵便等投票を行うことはできません
代理記載制度を利用する場合も、事前に「郵便等投票証明書」の交付を受ける必要があります。
制度を利用される場合は、選挙管理委員会までお問い合わせください。
郵便投票証明書交付申請書(代理記載制度) [PDFファイル/36KB]
郵便投票証明書交付申請書(代理記載制度)【記載例】 [PDFファイル/43KB]
郵便投票代理記載人となるべき者の届出書 [PDFファイル/28KB]
郵便投票代理記載人となるべき者の届出書【記載例】 [PDFファイル/33KB]

