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第51回衆議院議員総選挙及び第27回最高裁判所裁判官国民審査が執行されます

記事ID:82317 更新日:2026年1月19日更新

投票方法や不在者投票などについてお知らせします。

投票日

令和8年2月8日(日曜日)

投票できる人

平成20年2月9日までに生まれた人で、令和7年10月26日までに都城市の選挙人名簿に登録されている人です。

投票所

自身の投票所は、各世帯に郵送される投票所入場券で確認ください。

投票方法

小選挙区選挙

候補者氏名を書いて投票します

比例代表選挙

政党名を書いて投票します

最高裁判所裁判官国民審査

  • 辞めさせたほうがいいと思う裁判官がいたらその裁判官の欄に×(バツ)を投票します
  • 辞めさせた方がいいと思う裁判官がいないときは空欄のまま投票します

期日前投票
​※投票所入場券がない場合でも、期日前投票所に備え付けの宣誓書に記入し、投票が可能です

仕事やレジャー、冠婚葬祭などで投票日に投票できない場合は、期日前投票ができます。

期日前投票を行うには、該当する事由を示した宣誓書の提出が必要です。投票所入場券の宣誓書欄に記入して期日前投票所へ持参すると、受付が早くすみます。

期日前投票の場所と期間は期日前投票所 [PDFファイル/70KB]のとおりです。

期日前投票期間

  1. 小選挙区選出議員選挙及び比例代表選出議員選挙
    公示日の翌日(1月28日)から投票日の前日(2月7日)まで
  2. 国民審査
    審査の期日前7日(2月1日)から審査期日の前日(2月7日)まで
    ※国審法第16条の2第1項ただし書

期日前投票宣誓書

  • 投票所入場券に印刷されたもの
  • 期日前投票所に備え付けのもの
  • 次の様式をダウンロードしたもの

投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書 [PDFファイル/122KB]

不在者投票

不在者投票は、他市町村滞在中に滞在地選挙管理委員会で投票する方法や、指定病院や指定施設に入院・滞在している方が病院や施設で投票する方法などがあります。

投票するためには、投票用紙の請求と共に該当する事由を示した宣誓書の提出が必要です。

詳しくは、選挙管理委員会や入院・滞在先の病院や施設へ問い合わせください。

なお、他市町村選挙管理委員会で不在者投票をする方は、次の様式により都城市選挙管理委員会に投票用紙を請求してください。不在者投票の会場や時間は、滞在地選挙管理委員会に確認ください。

投票用紙(及び投票用封筒)請求書兼宣誓書 [PDFファイル/122KB]

投票支援カード

本市では、投票する際に手伝って欲しいことを記入できる「投票支援カード」を導入しております。こちらに掲載している様式を事前にダウンロードしていただき、自宅で記入したものを投票所の職員にお見せいただきますと、御要望いただいたお手伝いをすることができます。

投票支援カード [PDFファイル/75KB]

なお、投票所にも「投票支援カード」を準備しておりますので、来場された際に記入いただくこともできます。

参考リンク先

今回の衆議院議員総選挙の参考リンクとして、宮崎県選挙管理委員会のホームページ<外部リンク>を確認ください。

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