ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 産業・事業者 > 農業委員会 > 農地 > 農地転用に関するよくある問い合わせを紹介します

本文

農地転用に関するよくある問い合わせを紹介します

記事ID:10042 更新日:2020年2月18日更新

農地転用に関してよくある問い合わせを掲載します。

問1.転用の許可をとらずに農地を転用した場合は、どうなりますか

転用許可を受けないで農地の転用をした場合には、農地法に違反することになり、権利取得の効力は生じないほか、工事等の中止、原状回復、その他必要な措置を命ずることができるほか罰則を適用することができるとされています。

問2.登記簿の地目が田や畑以外でも、現在耕作していれば農地法の規制があるのでしょうか

「農地」とは主として耕作の目的に供されるものとしており、耕作に供されるかどうかという土地の現況に着目しています。そして土地の現況が農地であるときは、農地法の規制を適用することとしています。

問3.一時的に農地を転用する場合も許可が必要です?

農地を資材置場や駐車場、仮設事務所など農地以外の目的として、一時的に利用する場合にも農地転用の許可が必要になります。また、期間終了後には元の農地状態に戻すことが義務付けられています。

問4.自分の農地に住宅を建てる場合にも許可がいるのでしょうか

農地法では、農地を転用する場合及び農地を転用するため所有権、賃借権等の権利を設定、移転する場合には、原則として許可を受けなければならないこととされています。したがって、自己所有の農地に住宅を建てる場合であっても農地の転用に該当するので農地法第四条の許可が必要となります。

問5.用途地域は届出でも大丈夫でしょうか

都城市は昭和63年に市街化区域と市街化調整区域の区域区分(線引き)を廃止しています。用途地域においても許可申請が必要になります。

問6.農用地区域外の農地(白地)であれば、転用は必ず許可されますか

農地転用の許可基準には立地基準があります。農用地区域外の農地(白地)であっても、集団的に存在する農地や、良好な営農条件を備えている農地は原則として許可しない農地として位置付けられています。農用地区域外の農地(白地)も必ず許可されるとは限りませんので、許可申請前に相談ください。


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?