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相続などによる農地取得には届出が必要です
農地法などの一部を改正する法律の施行に伴い、農地を相続などにより取得したときには農業委員会に届出することが義務付けられました。必要な届け出は、相続(遺産分割および包括遺贈含む)、法人の合併・分割・時効などです。
届出様式(この様式は、押印不要です)
権利取得した人は、権利移動が確認できる書類を農業委員会に提出ください。
なお、申請には、オンライン申請が便利です(申請時間約5分)。
・農地の相続・時効取得の届出 農地法第3条の3の規定による届出<外部リンク>