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租税特別措置法による相続税や贈与税の納税猶予制度が受けられます

記事ID:3403 更新日:2019年10月29日更新

租税特別措置法により相続税及び贈与税の納税猶予制度があります。この制度により、一定の条件を満たした場合、発生した相続税と贈与税の納税が猶予されます。
ただし、納税猶予の適用中に、特例農地等の譲渡、贈与、転用、賃貸借などの行為を行うと、納税猶予の全部または一部が打ち切りとなり、猶予されていた税額に加え、利子税も納めなくてはならない場合があるので注意ください。

相続税の納税猶予

この特例は、相続人が農業を営んでいた被相続人から農地などを相続し、農業を継続する場合に限り、農地価格のうち農業投資価格を超える部分に対する相続税の納付を猶予する制度です。

被相続人の要件

  • 死亡の日まで農業を営んでいたと認められること
  • または贈与税の納税猶予の特例を受けるために農地などを生前に一括贈与したこと

相続人の要件

  • 相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うこと
  • または、贈与税納税猶予の適用を受けた人で、農業者年金の経営移譲年金を受けるために、その推定相続人の一人に農地等を使用貸借による権利設定をして農業経営を移譲したこと

免除

次の相続または、農業後継者に対する生前一括贈与があるまでの間、その農地などで農業を継続した場合には、猶予税額の納付が免除されます。

また、市街化区域外の農地では、原則として20年間その農地等で農業を継続した場合にも猶予されている税の納付は免除されていましたが、農地法の一部改正により平成21年12月15日以降の相続については、市街化区域外の農地についても20年要件が廃止され終身営農が義務付けられます。なお既に納税猶予の適用を受けていて、引き続きその全ての農地を自作する場合は、従来とおり20年間営農を継続することにより納税を免除されます。

贈与税の納税猶予

この特例は、農業を営んでいた個人が生前にその推定相続人の一人に農地などを一括して贈与し、受贈者が贈与を受けた農地などで農業経営を継続する場合に限り、贈与税の納付を猶予する制度です。

贈与者の要件

贈与する日まで引き続き3年以上農業を営んでいた者であること

受贈者の要件

  • 贈与者の推定相続人の一人であること
  • 18歳以上であること
  • 贈与を受ける日までに引き続き3年以上の農業従事経験があること
  • 贈与を受けた後、すみやかに農業経営を行うこと

免除

贈与者もしくは受贈者の死亡のときまでその農地などで農業を継続した場合には、猶予されている贈与税の納付が免除されます。
ただし、贈与者死亡の場合は受贈者が贈与者から相続によって取得したものとみなされ、相続税が課税され、受贈者死亡の場合は受贈者の相続人に相続税が課税されることになります。


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