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都城市農地等の利用の最適化の推進に関する指針を改正しました
都城市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、平成28年10月28日付けで策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和6年3月28日付けで改正しましたので、同条第4項の規定により公表します。
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都城市農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、平成28年10月28日付けで策定した「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和6年3月28日付けで改正しましたので、同条第4項の規定により公表します。