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農業者の老後の生活安定と福祉向上を目的とする公的年金制度「農業者年金」を紹介します

記事ID:4254 更新日:2022年11月2日更新

農業者年金は、農業者の老後の生活の安定および福祉の向上と、農業の担い手を確保することを目的とする公的年金制度です。

積立方式・確定拠出型

農業者年金は、少子高齢時代に強い「積立方式・確定拠出型」の年金です。
加入者の積み立てた保険料とその運用益を合わせた額により将来受け取る年金額が請求時に決まります。脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、それまでに支払った保険料は年金として将来、受け取ることができます。

加入の要件

農業に従事する人で、次の条件を満たす人は誰でも加入できます。

  • 国民年金の第1号被保険者で、国民年金保険料の免除を受けていない人
  • 20歳以上で60歳未満の人又は60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入者
  • 年間60日以上農業に従事している人

※ただし、国民年金基金及び個人型確定拠出年金(イデコ)に加入している人は、農業者年金に加入できません

保険料

自分で将来必要とする年金額の目標に合わせて、月額2万円(35歳未満は1万円)から6万7千円までの間で千円単位で保険料を自由に決められます。
なお、農業者年金に加入する人は、農業者年金の保険料と合わせて、国民年金の付加年金(付加年金保険料月額400円)への加入も必要となります。

農業者年金のおすすめポイント

終身年金で80歳までの保証付き

年金は生涯受け取ることができます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、80歳までに受け取れるはずであった年金額に相当する金額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

公的年金ならではの税制上の優遇措置

支払った保険料は、全額が社会保険料控除の対象となります。
また、将来受け取る農業者年金は、公的年金等控除の対象となります。

国の政策支援制度

認定農業者で青色申告者などの意欲ある担い手に一定の期間、保険料の助成があります。

  • 60歳までに保険料納付期間が20年以上見込まれる人。
  • 必要経費などを控除した後の農業所得が900万円以下の人。
  • その他、必要な要件を満たしている人。

※保険料助成分に相当する特例付加年金を受給するには、農地などの経営継承が必要です。
農業者年金基金のホームページ<外部リンク>で、年金額の試算等が出来ます。


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