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農地の貸借には許可が必要です

記事ID:4269 更新日:2025年5月20日更新

農地を耕作目的で借りる賃借権、使用貸借による権利などの設定をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法があります。

農地法第3条による貸借

貸人、借人が相対により賃貸借料などを設定し、許可を受ける方法です。

農地を借りる事の出来る人の要件

  • 借人やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められる人
  • 借人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められる人など
    ​※令和5年4月1日より下限面積要件および別段面積は廃止されました

届出様式

必要書類

  • 申請地の登記簿謄本(申請日よりおおむね3ヶ月以内に発行のもの)
  • 現地案内図
  • 全部事項証明書

農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業【廃止】

新たな利用権の設定は出来なくなりました

  • 農業経営基盤強化促進法の改正により、令和7年4月1日から新たな利用権の設定が出来なくなりました。
  • 現在設定されている農業経営基盤強化促進法による利用権は貸借期間終了まで有効ですが、新たな貸借をする場合には、農地法若しくは農地中間管理事業による貸借になります。

貸借の終了・解約

  • 貸し手は、貸した農地について設定した賃貸借期間が満了したときには、確実に農地の返還が受けられます(農地法第3条の場合、賃貸借期間の設定はありますが、期間が満了したとしても、合意解約が行われなければ、そのまま賃貸借が継続します)。
  • 賃貸借の解約をする場合には、両者合意の上、農業委員会への届け出が必要となります。

解約書様式(3条・利用権共通)

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