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農地の貸借には許可が必要です

記事ID:4269 更新日:2023年4月1日更新

農地を耕作目的で借りる賃借権、使用貸借による権利などの設定をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業(利用権設定)によるものがあります。

農地法第3条による貸借

貸人、借人が相対により賃貸借料などを設定し、許可を受ける方法です。

農地を借りる事の出来る人の要件

  • 借人やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められる人
  • 借人やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められる人など
    ​※令和5年4月1日より下限面積要件および別段面積は廃止されました

届出様式

必要書類

  • 申請地の登記簿謄本(申請日よりおおむね3ヶ月以内に発行のもの)
  • 現地案内図
  • 全部事項証明書

農業経営基盤強化促進法による利用権設定等促進事業による貸借

利用権の設定を受ける事のできる人の要件

  • 農用地の全てについて耕作、養畜の事業を行う人
  • 必要な農作業に常時従事する人
  • 利用権の設定を受ける農用地を効率的に利用して耕作、養畜の事業を行う人など

貸借の終了

  • 貸し手は、貸した農地について設定した賃貸借期間が満了したときには、確実に農地の返還が受けられます(農地法第3条の場合、賃貸借期間の設定はありますが、期間が満了したとしても、合意解約が行われなければ、そのまま賃貸借が継続します)。
  • 賃貸借の解約については、両者合意の上、賃貸借の解約をする場合には、農業委員会への届け出が必要となります。

届出様式

解約書様式(3条・利用権共通)

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