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農地の賃借料などを決めるときは「賃借料情報」を活用ください

記事ID:4270 更新日:2024年2月5日更新

令和6年1月から12月までに農地法、農業経営基盤強化促進法及び農地中間管理事業の推進に関する法律により賃借権設定した農地の賃借料の水準(10アール当たり)は次の通りです。

 

令和6年 農地の賃借料 [PDFファイル/104KB]

 

※賃借料情報(実勢価格)は、過去に「貸し手」と「借り手」の話し合いにより決められた金額を整理したものであるため、締結年や締結件数により変動します。

このため、賃借料を決める場合には、賃借料情報を目安としつつ、収穫量、ほ場の条件、土地改良費などを踏まえて、貸し手、借り手双方で話し合いを行い納得の上で決定ください。

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