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農地を売買するには許可が必要です

記事ID:4272 更新日:2025年5月2日更新

一般に土地を売買する場合には、売主と買主が売買契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権を取得する事になります。

しかし、耕作目的で農地を売買する場合においては、農地法第3条により許可を受け、所有権の移転を行う必要があり、これらを経ないでした売買は効力が生じないこととされています。

農地法第3条による売買

農地を買うことができる人

  • 買主やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められる人。
  • 買主やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められる人など。
    ※令和5年4月1日より下限面積要件及び別段面積は廃止されました

届出様式

必要書類

  • 申請地の登記簿謄本(申請日よりおおむね3ヶ月以内に発行のもの)
  • 現地案内図
  • その他参考となる書類
  • 法人の履歴事項全部証明書(法人申請の場合)
  • 定款又は寄付行為の写し(法人申請の場合)
  • 株主(組合員)名簿(法人申請の場合)

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