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農地を売買するには許可や利用権設定が必要です

記事ID:4272 更新日:2024年3月29日更新

一般に土地を売買する場合には、売主と買主が売買契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権を取得する事になります。

しかし、耕作目的で農地を売買する場合においては、農地法第3条により許可を受けるか、もしくは農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定等促進事業(所有権移転)を利用し、農用地利用集積計画を作成し所有権の移転を行う必要があり、これらを経ないでした売買は効力が生じないこととされています。

農地法第3条による売買

農地を買うことができる人

  • 買主やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められる人。
  • 買主やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められる人など。
    ※令和5年4月1日より下限面積要件及び別段面積は廃止されました

届出様式(押印が必要です)

必要書類

  • 申請地の登記簿謄本(申請日よりおおむね3ヶ月以内に発行のもの)
  • 現地案内図
  • その他参考となる書類
  • 法人の履歴事項全部証明書(法人申請の場合)
  • 定款又は寄付行為の写し(法人申請の場合)
  • 株主(組合員)名簿(法人申請の場合)

農業経営基盤強化促進法による利用権設定促進事業による売買

  • 農振農用地で、買い手が認定農業者で常時農業に従事していることが条件になります。
  • 農地の売買については、農地法第3条の許可は不要です。
  • 農地の所有権を取得した者が請求すれば、農業委員会が所有権移転登記を行います。
    ※登録免許税の軽減措置が受けられます
  • 農地を売ったことにより発生する譲渡所得について、800万円の控除を受ける事ができます。
    ※詳しくは、税務署へ問い合わせください
  • 詳しくは地域の農業委員、または、農業委員会事務局へ問い合わせください。
  • あっせん届出書は、地域の農業・推進委員に提出してください。

届出様式(署名を行う場合、押印は不要です)

必要書類

申請地の登記簿謄本(申請日よりおおむね3ヶ月以内に発行のもの)

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