本文
農地を売買するには許可が必要です
一般に土地を売買する場合には、売主と買主が売買契約を締結し、買主がその代金を支払って土地の所有権を取得する事になります。
しかし、耕作目的で農地を売買する場合においては、農地法第3条により許可を受け、所有権の移転を行う必要があり、これらを経ないでした売買は効力が生じないこととされています。
農地法第3条による売買
農地を買うことができる人
- 買主やその世帯員が、すべての農地について、耕作等の事業を行うと認められる人。
- 買主やその世帯員が、耕作等の事業に必要な農作業に常時従事すると認められる人など。
※令和5年4月1日より下限面積要件及び別段面積は廃止されました
届出様式
- 3条申請書 [Wordファイル/30KB]
- 3条申請受付用紙 [Excelファイル/21KB]
- 3条申請書(法人別紙) [Wordファイル/70KB]
- 3条申請書記載例 [Wordファイル/137KB]
- 3条申請書(法人別紙)記載例 [Wordファイル/108KB]
- 事業(営農)計画書 [Wordファイル/51KB]
- 3条申請添付書類一覧 [Excelファイル/8KB]
必要書類
- 申請地の登記簿謄本(申請日よりおおむね3ヶ月以内に発行のもの)
- 現地案内図
- その他参考となる書類
- 法人の履歴事項全部証明書(法人申請の場合)
- 定款又は寄付行為の写し(法人申請の場合)
- 株主(組合員)名簿(法人申請の場合)