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市立図書館の利用者カードを作成できる対象エリアを変更します
平成30年4月28日(土曜日)に移転オープンした市立図書館は、開館後3週間で来館者数が10万人を突破しました。移転オープン後、市立図書館に来館する人が増え、利用者カードを作成できる対象者の拡大についても、多くの意見が寄せられたことから、平成30年6月1日より、市立図書館の利用者カードを作成できる対象者を次のとおり変更しました。
利用カードを作成できる人
日本国内に居住し、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、学生証など)を持つ人
利用者カードの登録と発行
図書館資料を借りたい場合は「館外利用許可申請書」を記入し、運転免許証・健康保険証・学生証などの本人確認書類を提示してください。「利用者カード」を発行します。
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