ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 文化・スポーツ > 生涯学習 > 社会教育 > 市立図書館の利用者カードを作成できる対象エリアを変更します

本文

市立図書館の利用者カードを作成できる対象エリアを変更します

記事ID:2909 更新日:2019年10月29日更新

平成30年4月28日(土曜日)に移転オープンした市立図書館は、開館後3週間で来館者数が10万人を突破しました。移転オープン後、市立図書館に来館する人が増え、利用者カードを作成できる対象者の拡大についても、多くの意見が寄せられたことから、平成30年6月1日より、市立図書館の利用者カードを作成できる対象者を次のとおり変更しました。

利用カードを作成できる人

日本国内に居住し、本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、障害者手帳、学生証など)を持つ人

利用者カードの登録と発行

図書館資料を借りたい場合は「館外利用許可申請書」を記入し、運転免許証・健康保険証・学生証などの本人確認書類を提示してください。「利用者カード」を発行します。


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?