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道路占⽤許可申請・協議書・完了届

記事ID:15964 更新日:2021年4月1日更新

道路に⼯作物等の物件や施設を設けて継続して使⽤するときは、道路管理者の許可が必要です。
次の申請書を作成し、担当部署へ申請してください。また、⼯事が完了した場合は、完了届の提出をお願いします。

根拠法

道路法第32条

提出部数

1部(3枚1組)

申請様式

道路占用許可申請書・協議書 [PDFファイル/197KB]

道路占用許可申請書・協議書 [Excelファイル/80KB]

添付書類(各3部)

申請時

  1. 位置図(申請地の地図)
  2. 占⽤物件などの平⾯図および断⾯図、構造図など
  3. 現況の写真

完了時

  1. 占⽤許可の写し
  2. 完了後の写真

⽤紙サイズ

A4

占⽤料

条例などの定めにより、占⽤物件や期間に応じた占⽤料が必要です。
都城市道路占⽤料条例(平成18年条例第216号)(サイト外のページへリンク)<外部リンク>
都城市道路占⽤料の減免に関する規則(平成24年規則第22号)(サイト外のページへリンク)<外部リンク>
都城市道路占用料徴収事務に関する取扱指針 [PDFファイル/310KB] 

提出⽅法

窓⼝または郵送
※郵送で申請する場合は、返信⽤封筒を同封ください

その他

占⽤物件については申請者の管理になるため、施⼯後も適切に管理ください。
申請内容によっては、隣接者や利害関係者の同意が必要になる場合があります。
担当部署は、本庁管内および総合⽀所管内で異なります。

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