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法定外公共物を占⽤するには許可申請が必要です

記事ID:15968 更新日:2021年4月1日更新

⾥道や⽔路に⼯作物などの物件や施設を設けて継続して使⽤するときは、管理者の許可が必要です。
次のとおり申請書を作成し、担当部署へ申請してください。また、⼯事が完了した場合は、完了届を提出ください。

根拠法等

都城市法定外公共物の管理に関する条例第5条

提出部数

1部(1枚)

申請様式

添付書類(各2部)

申請時

1. 位置図(申請地の地図)
2. 占⽤物件の平⾯図および断⾯図、構造図など
3. 現況の写真

完了時

1. 許可書の写し
2. 完了後の写真

⽤紙サイズ

A4

占⽤料

条例等の定めるところにより、占⽤物件や期間に応じた占⽤料が必要です。
都城市法定外公共物の管理に関する条例(平成18年条例第217号)<外部リンク>
都城市道路占⽤料の減免に関する規則(平成24年規則第22号)<外部リンク>

提出⽅法

窓⼝または郵送
※郵送で申請する場合は、返信⽤封筒を同封ください。

その他

占⽤物件については申請者の管理になりますので、施⼯後も適切に管理ください。
申請内容によっては、隣接者や利害関係者の同意が必要になる場合があります。
担当部署は、本庁管内と総合⽀所管内で異なります。
詳しくは、道路の維持管理の担当のページを確認ください。

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