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市道および法定外公共物の占用料を改定します

記事ID:2887 更新日:2019年10月29日更新

道路の占用料の額および徴収方法は、道路法(昭和27年法律第180号)第39条第2項により、道路管理者である地方公共団体の条例で定めることになっています。
このたび、平成30年12月議会において、都城市道路占用料条例及び都城市法定外公共物の管理に関する条令の一部の改正が承認され、占用料およびその算定方法が改定されることになりましたのでお知らせします。

改定の理由

占用料の額の算定の基礎となる民間における地価水準(固定資産税評価額)や地価に対する賃料の水準の変動などを反映させるため、平成29年4月に道路法施行令が改正され占用料の額の改定などが行われました。このことを受けて、平成30年4月に宮崎県が道路占用料徴収条例を改正しました。
本市の道路占用料は、県に準じて定めているため、条例を改正し占用料の額の改定などを行います。

改定の内容

占用料の額の変更

占用が認められている対象物件の一部について、占用料の額を別表(条例改正の新旧対照表)のとおり変更します。
条例改正の新旧対照表 [PDFファイル/64KB]

占用面積等の端数処理方法の精緻化

これまで、占用物件の占用面積や長さの算定にあたっては、1平方メートルまたは1メートル未満の端数を切り上げていたところですが、より精緻に占用料の額を算出するため、0.01平方メートルまたは0.01メートル未満の端数を切り捨てて算定します。
都城市道路占用料徴収事務に関する取扱指針 [PDFファイル/310KB]

施行日:平成31年4月1日

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