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法定外公共物(里道・水路)の管理などの紹介します
法定外公共物(里道・水路)について解説します。
法定外公共物とは
道路法や河川法、下水道法などの法律によって、管理の方法などが定められている公共物(法定公共物)に対して、里道や水路など適用される法律がないものを「法定外公共物」といいます。
法定外公共物の多くは、明治期以前に自然発生的に形成されたか、地域住民などによって作られたものです。
法定外公共物の管理とは
以前は国によって管理されていましたが、平成17年度に国から市に権限委譲され、市が譲与を受けたものについて「機能管理」と「財産管理」を市が行っています。
機能管理とは、利用者によって機能が保全されているもの(道や水路として現に利用されているもの)については、機能維持の範囲内で軽微な補修などを行います。その他、占用などの許可や違法行為に対する監督処分などを行います。
財産管理とは、不動産としての土地の財産上の管理をいい、用途廃止、道路と民地との境界確定、譲渡などです。
利用者がいなくなり放置された里道や水路は時間の経過とともに荒廃します。このように機能を失った法定外公共物について、市では改めて機能回復のための整備は行いませんので、利用者で機能の保全をお願いします。
- 都城市法定外公共物の管理に関する条例(平成18年条例第217号)<外部リンク>
- 都城市法定外公共物の管理に関する条例施行規則(平成18年規則第202号)<外部リンク>
- 都城市里道の整備に関する要綱(平成21年告示261号)<外部リンク>
機能のない法定外公共物の払い下げ
既に機能を喪失し、今後も公共物としての利用が見込まれない里道や水路については、譲渡部分の隣接者に限り次の要件のすべてを充足する場合に有償で譲渡(払い下げ)することができます。
- 譲渡を申請することについて、譲渡部分に隣接するすべての者の同意を書面で得ること
- 譲渡を申請することについて、譲渡部分が存する地域の代表者(公民館長)の同意を書面で得ること
- 譲渡に際して必要な測量や登記などに係る費用のすべてを負担すること
あなたが使用している土地の中に里道や水路の敷地はありませんか
里道や水路の敷地は市の所有地ですので、無断で使用することはできません。
また、こうした敷地を含んだ土地での建築行為は認められません。そのため、売買も制限されることになります。
しかし、上記の条件が整えば個人への譲渡(払い下げ)ができますので、不法使用を行わず自身の所有地として使用するために譲渡(払い下げ)について相談ください。