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国民年金で必要な届け出を紹介します

記事ID:1555 更新日:2022年11月1日更新

国民年金の加入や喪失のほか、扶養配偶者の加入や国外転出、国民年金の納付、受け取りの手続きの際は、国民年金窓口での手続きが必要になります。

会社を退職したとき

20歳以上60歳未満の人は、居住地の市役所、または年金事務所で国民年金の手続きが必要です。

喪失連絡票、離職票等の退職を証明する書類を持参してください。ない場合は市役所から事業所に退職日の確認をします。

配偶者の扶養からはずれたとき(第3号被保険者から第1号被保険者への種別変更)

20歳以上60歳未満の人は、居住地の市役所、または年金事務所で国民年金の手続きが必要です。

喪失連絡票等の書類を持参してください。

配偶者の扶養になったとき(第1号被保険者から第3号被保険者への種別変更)

配偶者の勤務先で国民年金の手続きが必要です。

海外へ転出するとき

海外へ居住することになった時は、国民年金は強制加入ではなくなります。任意で国民年金に加入することができます。居住地の市役所で手続きができます。

基礎年金番号通知書をなくしたとき

国民年金の加入種別が第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者等)の人は、居住地の市役所、または年金事務所で再交付の手続きが必要です。

国民年金の加入種別が第3号被保険者(20歳以上60歳未満で厚生年金加入者の被扶養配偶者)の人は、配偶者の勤務先、または年金事務所で再交付の手続きが必要です。

国民年金の保険料を納める

保険料

国民年金第1号被保険者および任意加入被保険者の1ヵ月あたりの保険料は16,980円(令和6年度)です。

なお、納付書、口座振替、クレジットカードによりまとめて前払い(前納)すると、割引が適用されるのでおトクです。割引内容については日本年金機構ホームページ<外部リンク>を確認ください。

口座振替による納付

口座振替により継続的に支払う方法です。(申込時に前納も選べます。)
口座振替で納めると手間がかからず、納め忘れを防ぐことができます。

開始、停止、変更をするときには「口座振替依頼書」(各金融機関や年金事務所にも備え付けてあります)を、市役所または通帳をお持ちの金融機関、年金事務所に提出する必要があります。

クレジットカードによる納付

クレジットカードにより継続的に支払う方法です。(申込時に前納も選べます。)

開始、停止、変更するときには国民年金保険料クレジットカード納付(変更)申出書を市役所または年金事務所に提出する必要があります。

国民年金の納付書を紛失したとき

居住地の市役所、または年金事務所で納付書の再発行の手続きをする必要があります。

納付が困難で、国民年金保険料の免除などの申し出をするとき

居住地の市役所、または年金事務所で手続きが必要です。

年金をもらう

障がい者になったとき

初診日(障害の原因となる病気やけがで初めて医療機関を受診した日)に国民年金に加入していた人や、20歳前に初診がある人で、一定以上の障がいがあり、障害基礎年金の請求をする場合は、居住地の市役所、または年金事務所で手続きが必要です。

この初診日に厚生年金に加入していた人で、一定以上の障がいがあり、障害厚生年金の請求をする場合は、最寄りの年金事務所での手続きが必要です。

死亡したとき

死亡した人の国民年金の加入状況や家族構成により、未支給年金や遺族年金などの請求が必要な場合があります。まずは、居住地の市役所、または年金事務所で相談をお願いします。
※本人以外の人が手続きをする場合は、印鑑および委任状と、手続きに来る人の身分証明書が必要です


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