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遺族基礎年金を紹介します

記事ID:1828 更新日:2021年9月30日更新

国民年金に加入中の方が死亡した場合、その人によって生計を維持されていたその人の子(18歳到達年度の末日までの間にあるか、または20歳未満で一定の障がいの状態にある子)または子のある配偶者に支給されます。

受給条件

1から4のいずれかに該当する人

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき
  2. 国民年金の被保険者であった人で日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満であること
  3. 老齢基礎年金の受給者であること
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした人であること

ただし、1または2に該当する人が死亡した場合で、その人が死亡した日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上あることが必要です。

納付要件

国民年金の被保険者である人が死亡した場合、遺族基礎年金を受けるためには、死亡した日の前日に、死亡日の属する月の前々月までの国民年金の被保険者期間のうち、保険料納付済期間と免除期間を合わせると3分の2以上あることが必要です。

なお、2026年3月31日以前に死亡した場合は、前記の3分の2以上の要件を満たさなかったとしても、死亡日に65歳未満であれば、死亡日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の未納がなければよいことになっています。

遺族基礎年金の支給額(令和6年4月から)

子のある配偶者が受け取るとき

816,000円+(子の加算額)

子が受け取るとき

816,000円+(2人目以降の子の加算額)

1人目および2人目の子の加算額:各234,800円

3人目以降の子の加算額:各78,300円

支給期間

遺族基礎年金は、死亡した人の死亡日の属する月の翌月から支給を開始し、次により消滅する月まで支給されます。

子のある配偶者に支給される遺族基礎年金

子のある配偶者が次のいずれかに該当したとき、その受給権が消滅します。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき(事実婚を含む)
  3. 直系血族および直系姻族以外の養子となったとき

または、加算の対象となっている子(子が2人以上いるときは、すべての子)が、次のいずれかに該当したとき、その受給権が消滅します。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻したとき(事実婚を含む)
  3. 配偶者以外の人の養子となったとき
  4. 離縁によって死亡した人の子でなくなったとき
  5. 配偶者と生計を同じくしなくなったとき
  6. 18歳到達年度の末日を終了したとき(1級または2級の障がいの状態にある子を除く) 
  7. 障がいのある子が、18歳到達年度の末日を終了して1級または2級の障がいの状態でなくなったとき
  8. 1級または2級の障がいの状態にある子が、20歳に達したとき

子に支給される遺族年金

子が、次のいずれかに該当したとき、その受給権が消滅します。

  1. 死亡したとき
  2. 婚姻をしたとき(事実婚を含む)
  3. 直系血族および直系姻族以外の養子となったとき
  4. 離縁によって死亡した人の子でなくなったとき
  5. 18歳到達年度の末日を終了したとき(1級または2級の障がいの状態にある子を除く)
  6. 障がいのある子が、18歳到達年度の末日を終了して1級または2級の障がいの状態でなくなったとき
  7. 1級または2級の障がいの状態にある子が20歳に達したとき

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