本文
医療費通知を送付しています
病気やけがでどれくらいの医療費がかかっているかを知ってもらい、日頃からの健康管理の大切さと医療に対する理解を深めてもらうことを目的として、医療費通知(医療費のお知らせ)を送付しています。
| 受診月 | 発送時期 |
|---|---|
| 1月~10月 | 翌年1月 |
| 11月・12月 | 翌年3月 |
医療費通知(医療費のお知らせ)の注意事項
- 11月・12月分診療分は、翌年3月に発送を予定しております。確定申告の期間内に送付ができませんので、領収書を大切に保管ください。
- 医療機関等からの請求が遅れた場合は、医療費通知(医療費のお知らせ)への記載がされないことがあります。
- 医療費通知(医療費のお知らせ)に記載する自己負担額については、診療報酬明細書等(レセプト)に基づいた計算上の金額となるため、実際の窓口で支払われた金額とは異なる場合があります(窓口での10円未満の四捨五入、自由診療、公費負担医療、医療費助成、還付等がある場合など)。
- 世帯の中に受診者がいなければ、医療費通知(医療費のお知らせ)は送付されません。
マイナンバーカードでの医療費の確認
マイナンバーカードを使用して、マイナポータルにて医療費の情報が確認できます。(診療月の翌々月から閲覧可能)
詳しくはマイナポータル(外部リンク)<外部リンク>を確認ください。
医療費通知(医療費のお知らせ)の交付・再交付について
医療費通知(医療費のお知らせ)は、希望される診療月分の交付・再交付が可能です。だたし、交付可能期間は申請月から過去5年間(令和8年4月申請の場合は、令和3年5月以降)です。
世帯単位での交付・再交付になりますので、個人単位での交付・再交付はできません。
窓口での手続き
窓口の申請は、都城市役所保険年金課給付担当(8番窓口)・各総合支所地域生活課・各地区市民センターにて手続きすることができます。手続きに必要な書類は以下のとおりです。
申請者の顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
<代理申請の場合>※世帯主と別世帯の人
- 委任状
- 代理の人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
<世帯主が亡くなられている場合>
- 亡くなられた人(世帯主)と相続人との相続関係(続柄)が確認できるもので、それぞれの氏名・生年月日の記載がある書類(戸籍謄本等)写し可。ただし、6ケ月以内のもの。※相続人が、亡くなられた人(世帯主)と同一世帯の場合は不要。
- 相続人の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証等)
郵送での手続き
郵送による申請は「医療費通知交付・再交付申請書」を印刷し各項目を記入のうえ以下の必要書類を同封して都城市保険年金課給付担当まで送付してください。
申請者(世帯主)の本人確認書類の写し(マイナンバーカードは写真面のみ・運転免許証は両面)
<代理申請の場合>※世帯主と別世帯の人
- 委任状
- 代理の方の本人確認書類の写し(マイナンバーカードは写真面のみ・運転免許証は両面)
<世帯主が亡くなられている場合>
- 亡くなられた人(世帯主)と相続人との相続関係(続柄)が確認できるもので、それぞれの氏名・生年月日の記載がある書類(戸籍謄本等)写し可。ただし、6ケ月以内のもの。※相続人が亡くなられた人(世帯主)と同一世帯の場合は不要。
- 相続人の本人確認書類の写し(マイナンバーカードは写真面のみ・運転免許証は両面)
申請書・委任状は下記よりダウンロードして利用ください。
<送付先>
〒885-8555 宮崎県都城市姫城町6街区21号
都城市役所 健康部 保険年金課 給付担当
医療費通知(医療費のお知らせ)が不要な人
医療費通知(医療費のお知らせ)が不要な人は、ページ下部の問い合わせ先へ連絡ください。
後期高齢者医療分の医療費通知について
下記ホームページを確認ください。

