本文
国民年金に加入する人
国民年金では、20歳以上60歳未満で日本国内に住所のあるすべての人は、国民年金に加入することになります。
国民年金の加入者(被保険者)は次の3種類に分かれています。
強制加入被保険者
第1号被保険者
20歳以上60歳未満で商業、農業などの自営業者や自由業者とその家族、および20歳以上の学生。
第2号被保険者
会社員、公務員などの厚生年金、共済組合の加入者。
第3号被保険者
20歳以上60歳未満で会社員、公務員など(厚生年金や共済組合の加入者)に扶養されている配偶者。
任意加入被保険者
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は、本人の希望によって国民年金に加入することができます。
- 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
- 日本国内に住所があり、60歳未満で老齢年金または退職年金を受けている人
- 日本国籍があり外国に住んでいる20歳以上65歳未満の人
- 昭和40年4月1日以前に生まれた人で、加入期間が不足しているため、老齢基礎年金を受給できない65歳以上70歳未満の人(ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすまでの間)
20歳になったとき
20歳になった人は、日本年金機構から国民年金資格取得のお知らせと基礎年金番号通知書が届きます。
※厚生年金・共済年金に加入している人は除く