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産前産後期間は国民年金保険料は免除されます

記事ID:2783 更新日:2019年10月29日更新

国民年金第1号被保険者について、出産予定日の属する月の前月(多胎妊娠の場合は3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間の保険料は免除されます。
「出産」とは妊娠85日(4か月)以上の分娩をいい、早産、死産、流産、人工妊娠中絶を含みます。

対象者

第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の人

届出時期

出産予定日の6か月前から

申請に必要なもの

出産前に届出をする場合

母子健康手帳、医療機関が発行した証明書その他の出産予定日を明らかにすることができる書類

出産後に届出をする場合

母子健康手帳、出生証明書など出産日を明らかにできる書類

届出後の変更

出産予定日を基準とした産前産後期間よりも出産日を基準とした産前産後期間の方が長い場合や単胎として届出を行ったが、その後多胎であることが判明した場合は産前産後期間の変更の届出が行えます。


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