ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 国民年金 > 国民年金の手続き > 国民年金第1号被保険者は色々な給付を受けることが出来ます

本文

国民年金第1号被保険者は色々な給付を受けることが出来ます

記事ID:3492 更新日:2019年10月29日更新

国民年金第1号被保険者の独自の給付は次のとおりです。

付加年金

付加保険料(月額400円)を納めていた人が老齢基礎年金の受給権を得た月の翌月から死亡した月まで支給されます。

年金額

200円×付加保険料納付済み月数

寡婦年金

老齢基礎年金を受ける受給資格期間(第1号被保険者、任意加入被保険者期間に保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせて10年以上)を満たしている夫が亡くなった場合、次の条件を満たす妻に60歳から65歳になるまでの間に支給されます。

  • 夫が生計を維持し10年以上継続して婚姻関係がある(事実上の婚姻関係も含む)。
  • 65歳未満である。(支給は60歳から)
  • 夫が老齢基礎年金または障害基礎年金を受けたことがない。

年金額(付加年金を除く)

夫が受けられるはずだった老齢基礎年金額の4分の3に相当する額

死亡一時金

次の条件をすべて満たす加入者の遺族に支給されます。

  • 第1号被保険者、任意加入被保険者の期間に保険料納付済み期間が3年以上あるとき。
  • 老齢基礎年金を受けていないとき。
  • 障害基礎年金を受けていないとき。
  • 遺族が遺族基礎年金を受けることができないとき。
  • 妻が寡婦年金を受けることができないとき。

死亡一時金を受け取れる遺族とは

死亡した人と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹。

死亡一時金の額

保険料納付済み期間と一時金の額

  • 36月以上180月未満:120,000円
  • 180月以上240月未満:145,000円
  • 240月以上300月未満:170,000円
  • 300月以上360月未満:220,000円
  • 360月以上420月未満:270,000円
  • 420月以上:320,000円

※付加保険料(月額400円)を36月以上納めていた人には、8,500円が加算されます
※死亡一時金の請求は、死亡日の翌日から2年を経過したときに、時効によって消滅します


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?