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日本年金機構から令和5年の社会保険料(国民年金保険料)控除証明書が発送されます

記事ID:39851 更新日:2023年9月21日更新

国民年金保険料は、所得税及び住民税の申告において全額が社会保険料控除の対象となります(その年の1月1日から12月31日までに納付した保険料が対象です)。
社会保険料控除の適用を受けるためには、年末調整や確定申告の際に「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」(又は領収証書)を添付する必要があります。

「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」は次のスケジュールで発送される予定です。

発送スケジュール

令和5年1月1日から10月2日までの間に国民年金保険料を納付した人

令和5年10月下旬から11月上旬にかけて順次発送

令和5年10月3日から令和5年12月31日までの間に国民年金保険料を納付した人

令和6年2月上旬

問い合わせ

棄損又は紛失により再発行が必要な場合は、都城年金事務所へ連絡ください。

都城年金事務所 電話:0986-23-2571


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