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老齢基礎年金は65歳の誕生日の翌月から支給されます

記事ID:4810 更新日:2019年10月29日更新

65歳の誕生日の翌月から死亡した月まで支給されます。
繰上げ、繰下げ請求した場合は、請求手続きをした翌月分から死亡した月まで支給されます。

繰上げ請求

老齢基礎年金は原則として65歳からですが、希望により60歳から64歳の間でも受けることができます。繰上げ請求する場合には、次のことに注意して下さい。

  • 特別支給の老齢厚生年金、退職共済年金は、65歳になるまで一部が支給停止になります。
  • 遺族厚生年金、遺族退職共済年金は、65歳になるまで支給停止になります。
  • 繰上げ請求した後に、事後重症などによる障害基礎年金は請求できません。
  • 寡婦年金は受給できません。
  • 第2号被保険者となったとき老齢基礎年金は、支給停止になります。
  • 国民年金の任意加入と、保険料の追納はできなくなります。
  • 受け取る年金額は、終身減額された年金額となります。

繰下げ請求

66歳以降70歳までの希望する年齢から受けることもできます。詳しい内容は、年金の繰り下げ請求<外部リンク>で確認ください。

問い合わせ

都城年金事務所
電話:0986-23-2571


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