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老齢基礎年金は65歳の誕生日の翌月から支給されます
65歳の誕生日の翌月から死亡した月まで支給されます。
繰上げ、繰下げ請求した場合は、請求手続きをした翌月分から死亡した月まで支給されます。
繰上げ請求
老齢基礎年金は原則として65歳からですが、希望により60歳から64歳の間でも受けることができます。繰上げ請求する場合には、次のことに注意して下さい。
- 特別支給の老齢厚生年金、退職共済年金は、65歳になるまで一部が支給停止になります。
- 遺族厚生年金、遺族退職共済年金は、65歳になるまで支給停止になります。
- 繰上げ請求した後に、事後重症などによる障害基礎年金は請求できません。
- 寡婦年金は受給できません。
- 第2号被保険者となったとき老齢基礎年金は、支給停止になります。
- 国民年金の任意加入と、保険料の追納はできなくなります。
- 受け取る年金額は、終身減額された年金額となります。
繰下げ請求
66歳以降70歳までの希望する年齢から受けることもできます。詳しい内容は、年金の繰り下げ請求<外部リンク>で確認ください。
問い合わせ
都城年金事務所
電話:0986-23-2571