ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・福祉・医療 > 国民年金 > 国民年金保険料の免除 > 災害による国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)の免除についてお知らせします

本文

災害による国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)の免除についてお知らせします

記事ID:57314 更新日:2023年8月10日更新

災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります(災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた人が対象です)。

1.申請に必要な書類

  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
  • 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
  • 罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
    (罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要)
  • 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
    (保険金・損害賠償金等が支給される場合のみ)

2.提出先

市役所および支所の国民年金担当窓口か、都城年金事務所(郵送による提出も可能)
※本人以外が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要です

3.免除される期間等

災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分からが対象となります。
免除申請は年度単位で行う必要があります。

問い合わせ先

都城市役所保険年金課(本庁舎1階)年金担当(黄色6番窓口)

電話:0986-23-2629

都城年金事務所

電話:0986-23-2571

ねんきん加入者ダイヤル

電話:0570-003-004


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?