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災害による国民年金保険料(第1号被保険者の保険料)の免除についてお知らせします
災害等で大きな被害を受けたことにより納付が困難な場合、申請して承認されると保険料の全額が免除される制度(特例免除)があります(災害により被災し、住宅、家財その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けた人が対象です)。
1.申請に必要な書類
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請書
- 国民年金保険料免除・納付猶予申請に係る被災状況届
- 罹災証明書、または被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写し
(罹災証明書等により損害の程度が確認できる場合は「被災状況届」の提出は不要) - 保険金・損害賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し
(保険金・損害賠償金等が支給される場合のみ)
2.提出先
市役所および支所の国民年金担当窓口か、都城年金事務所(郵送による提出も可能)
※本人以外が提出する場合は、本人からの「委任状」が必要です
3.免除される期間等
災害等を理由とした免除は、災害等が発生した日の属する月の前月分からが対象となります。
免除申請は年度単位で行う必要があります。
問い合わせ先
都城市役所保険年金課(本庁舎1階)年金担当(黄色6番窓口)
電話:0986-23-2629
都城年金事務所
電話:0986-23-2571
ねんきん加入者ダイヤル
電話:0570-003-004