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障害年金の請求を検討されている方へ

記事ID:452020603 更新日:2024年8月13日更新

障害年金の請求には、いくつかの条件を満たす必要があります。
以下の内容について事前に確認ください。

初診日の確定

  1. その傷病で最初に病院等を受診したのはいつか
  2. その病院等はどこか
  3. その病院等で初診の証明(受診状況等証明書)の作成は可能か

納付要件

初診日の前月までの年金保険料の納付状況が3分の2以上を納付または免除であるか
※例外として、初診日の前月までの年金保険料1年分を初診日までに納付または免除の場合、請求権が発生します
※20歳前に初診日がある場合に限り納付要件はありません

請求権の発生時期

初診日から1年6ヶ月経過(認定日)しているか
※傷病によっては認定日が短縮される場合があります
※20歳前の初診で、初診日から1年6ヶ月経過した日が20歳の誕生日よりも前の場合は、20歳の誕生日が認定日となります

診断書作成機関への確認

現在通院している病院等で確認ください

  • その傷病が障害年金に該当する程度であるか
  • 障害年金用の診断書が作成出来るだけのデータがあるか
  • 初診日から1年6ヶ月経過(認定日)時点で通院していた病院等で初診日から1年6ヶ月経過(認定日)から前後3ヶ月以内の状態が分かる診断書作成が出来るか

加入制度の確認

初診日時点での加入年金制度を確認ください。

国民年金

住民票を登録している市町村の窓口で手続き

厚生年金

お近くの年金事務所で手続き

共済年金

各共済年金で手続き

 

※20歳よりも前に初診日があり、その初診日が厚生年金加入期間ではない場合は国民年金扱いとなり、市での手続きとなります

 

以上が確認出来たら、該当の窓口へ連絡し相談の予約をお願いします。

都城市役所 

保険年金課年金担当

電話:0986-23-2629

都城年金事務所

お客様相談室

電話:0986-23-2571

共済組合

加入している共済組合

その他

本人以外の人が相談に来る場合は、委任状が必要となります。
年金用委任状 [PDFファイル/1010KB]

また、初診日等を確認する際以下の様式を使うと相談がしやすくなるので活用ください。
病院歴等確認書 [Excelファイル/11KB]

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