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都城市都市計画審議会を設置しています

記事ID:4005 更新日:2024年2月16日更新

市では、都市計画法第77条の2の規定に基づき、次の事項を調査・審議するために都城市都市計画審議会を設置しています。

  • 市が定める都市計画に関すること
  • 県が決定し、または変更する都市計画について市が提出する意見に関すること
  • その他、特に市長が諮問した事項に関すること

都城市都市計画審議会関係法令など

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