ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 市政情報 > 都市計画 > 申請・届出 > 公共掲示板に掲示物を掲示する際の手続きをお知らせします

本文

公共掲示板に掲示物を掲示する際の手続きをお知らせします

記事ID:8820 更新日:2022年8月3日更新

都城市公共掲示板の管理に関する要綱第3条の規定により、都城市公共掲示板(市内9カ所に設置)に掲示物を掲示する場合、都城市の承認が必要です。掲示物に承認印が押されていない場合、掲示できません。
掲示物を公共掲示板に掲示できる回数は、同一人について掲示板1基につき月2回までで、1回の掲示期間は20日間以内となります。
※2回分の申請を一度に済ませることも可能です。その場合の掲示可能期間は40日間です

申請書様式

公共掲示板表示承認申請書 [Wordファイル/27KB]
※提出部数:1部

掲示板の場所及び掲示可能サイズ

掲示板位置図及び掲示規格 [Wordファイル/3.07MB]

承認できない場合

掲示物の内容が、次の場合には承認できません。

  • 明白に虚偽の事項を記載したもの
  • わいせつな事項を記載したもの
  • 人の名誉をき損し、侮辱する恐れのあるもの
  • 常設映画館の営業用ポスター類
  • その他公共掲示板の設置の趣旨に反するものと認められるもの

注意事項

掲示物に承認印を押印する必要がありますので、申請するときは、公共掲示板表示承認申請書と一緒に掲示物を持参してください。※申請書は窓口で記入しても構いません。


みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?