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合同庁舎掲示板に掲示物を掲示する方法を紹介します

記事ID:8821 更新日:2020年2月17日更新

合同庁舎掲示板に掲示物を掲示する場合、都城市の承認が必要です。掲示物に承認印が押されていないと掲示できません。掲示物を合同庁舎掲示板へ掲示できる回数は、同一人について月2回までで、1回の掲示期間は20日間以内となります。2回分の申請を一度に済ませることも可能です。その場合の掲載可能期間は40日間です。
※掲示できるものは公益性・公共性のあるものに限ります

申請書様式

合同庁舎掲示板表示申請書 [Wordファイル/32KB]
※提出部数:1部

掲示板の場所

都城合同庁舎(広口交差点北側、国道10号沿い掲示板)

注意事項

掲示物に承認印を押印する必要がありますので、届け出のときは、合同庁舎掲示板表示届出書と一緒に掲示物を持参してください。(届出書は窓口で記入しても構いません。)


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