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一団の土地の売買契約を締結したとき【国土利用計画法第23条第1項】
一団の土地の売買契約を締結し、次の用件に該当する場合、届け出が必要になります。
届出用件
次の規模以上の(一団の)土地の取引を行った場合、契約後2週間以内に届け出が必要です。
- 都市計画区域内の土地で面積5,000平方メートル以上
- 都市計画区域外の土地で面積10,000平方メートル以上
※農地法第3条の許可を受けた土地については、届け出は不要です。
届出様式
※提出部数:4部
※押印は不要です。
添付図書
- 位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
- 状況図(縮尺5,000分の1以上の図面、国土基本図、住宅地図など)
- 形状図(字図など)
- 契約書の写し
- 委任状(届出者と窓口来庁者が異なる場合は必要)
- その他参考図書(任意)
土地利用計画平面図など
不動産鑑定評価書
工作物などの説明図書
※提出部数:それぞれ2部
用紙サイズ
届出様式についてはA4サイズ
提出先
次の問い合わせ先へ提出ください。