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一団の土地の売買契約を締結したとき【国土利用計画法第23条第1項】

記事ID:8822 更新日:2021年3月22日更新

一団の土地の売買契約を締結し、次の用件に該当する場合、届け出が必要になります。

届出用件

次の規模以上の(一団の)土地の取引を行った場合、契約後2週間以内に届け出が必要です。

  • 都市計画区域内の土地で面積5,000平方メートル以上
  • 都市計画区域外の土地で面積10,000平方メートル以上

※農地法第3条の許可を受けた土地については、届け出は不要です。

届出様式

土地売買等届出書 [Excelファイル/64KB]

※提出部数:4部

※押印は不要です。

添付図書

  • 位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
  • 状況図(縮尺5,000分の1以上の図面、国土基本図、住宅地図など)
  • 形状図(字図など)
  • 契約書の写し
  • 委任状(届出者と窓口来庁者が異なる場合は必要)
  • その他参考図書(任意)
    土地利用計画平面図など
    不動産鑑定評価書
    工作物などの説明図書

※提出部数:それぞれ2部

用紙サイズ

届出様式についてはA4サイズ

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください。


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