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都市計画施設の計画区域内において建築行為を行おうとするとき【都市計画法第53条・54条】
事業着手前(事業認可前)の都市計画施設の区域内または市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築を行う場合は、都市計画法第53条の規定により市の許可が必要です。
都市計画法第54条による許可の基準は次の3つです
- 階数が2以下であること
- 地階を有しないこと
- 主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること
※主要構造部が鉄筋コンクリート造の場合は許可できません。
届出様式(1部提出)
※署名を行う場合は、押印は不要です。
添付図書(1部提出)
- 付近見取図
- 縮尺500分の1以上の配置図(求積)
- 平面図(求積)
- 立面図
- 縮尺200分の1以上の断面図(または矩計図)
- 縮尺2,500分の1の地図(申請箇所の着色、地番記入)
- 字図
- 現況写真(2方向から撮影したもの)
※2、3、4、5については設計者の氏名を記入
用紙サイズ
A4
提出先
次の問い合わせ先へ提出ください。
※注意事項:市が許可申請書を受理してから許可するまでに、7日~10日程度かかる場合があります。