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土地を有償で譲渡、もしくは地方公共団体などに買取希望の申し出をしようとするとき【公拡法第4条、第5条】

記事ID:8826 更新日:2021年4月1日更新

公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)第4条により、下記の基準に該当する土地を有償で譲り渡そうとするときは、所有者の方は事前に市長まで届け出を行う義務があります。なお、1~12は100平方メートル以上、13のみ10,000平方メートル以上の土地が対象です。

また、公拡法第5条により、基準に該当する土地(土地の面積100平方メートル以上)を所有している人で、地方公共団体などによる土地の買取を希望する場合、市長に申し出をすることができます。

なお、買取希望の申し出をした場合でも、必ず買取が行われるとは限りません。

土地の基準

  1. 都市計画施設(道路、公園、河川など)の区域内に所在する土地
  2. 都市計画区域内で道路法の規定により道路区域として決定された区域
  3. 都市計画区域内で都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内の土地
  4. 都市計画区域内で河川法により河川予定地として指定された土地
  5. 都市計画で定められた土地区画整理促進区域内についての土地区画整理事業で、公告したものを施行する土地の区域
  6. 都市計画で住宅街区整備事業の施行区域として定められた区域内の土地
  7. 都市計画で生産緑地地区として定められた区域内の土地
  8. 文化財保護法で指定・公告された史跡、名勝、または天然記念物に係る地域内の土地
  9. 港湾法に基づき港湾計画に定められた港湾施設の区域内の土地
  10. 航空法に基づき空港の用に供する土地の区域内の土地
  11. 高速自動車国道法で高速自動車国道の区域として決定された区域内の土地
  12. 全国新幹線鉄道整備法により行為制限区域として指定された区域内の土地
  13. 都市計画区域内の土地

届出様式(提出部数:2部、用紙サイズ:A4)

※押印は不要です。

添付図書(提出部数:2部、用紙サイズ:A4)

  1. 位置図(縮尺50,000分の1以上の地形図)
  2. 周辺状況図(縮尺5,000分の1以上の図面)
  3. 公図などの写し(土地の形状を明らかにした図面)
  4. 実測図 ※実測面積による売買の場合のみ
  5. 土地の登記事項証明書
  6. 売買契約書など ※土地の登記事項証明書の所有者と現在の所有者(届出等者)とが異なる場合
    届出者が法人である場合・・・法人登記事項証明書(代表者事項証明書)
    届出者が個人であり、所有者の住所が土地の登記事項証明書と異なる場合・・・住民票

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください
※注意事項:届出もしくは申出を行ってから3週間以内に、地方公共団体などによる当該土地の買取の協議を行う通知、もしくは買取を希望する地方公共団体などがない旨を通知します。


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