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路外駐車場を設置または変更しようとするとき【駐車場法第12条、13条】

記事ID:8828 更新日:2021年4月1日更新

路外駐車場を設置または変更しようとする場合で、次の条件に全て該当する場合は、届け出が必要です。(駐車場法第12条・第13条)

条件

  • 駐車スペースの総面積が500平方メートル以上
  • 駐車料金を徴収する
  • 都市計画区域内に設置する

届出様式

※押印は不要です。

添付図書

  1. 地形図(駐車場の位置図)縮尺10,000分の1以上
  2. 平面図(平面式の場合)縮尺200分の1以上
  3. 平面図(建築物の場合は各階)縮尺200分の1以上                  
  4. 路外駐車場の区域を標示したもの
    付近の道路および駐車場法施行令第7条で定める部分が記入されたもの
    一般公共の用に供される部分および一般公共以外の用に供される部分の範囲
    屈曲部、傾斜部の詳細(寸法)が記入されたもの
  5. 立面図(2面以上、縮尺200分の1以上)
  6. 断面図(2面以上、縮尺200分の1以上)
  7. 建築確認通知書の写し
  8. 建築検査済証の写し
  9. 大臣認定証の写し(機械式駐車装置の場合)
  10. 業務(管理)委託契約書の写し(委託を行う場合)

※添付図書4・5・6・7は、建築物の場合のみ提出
※添付図書8は、機械式駐車装置の場合のみ提出

用紙サイズ

届出様式についてはA4サイズ

その他

新バリアフリー法(高齢者、障害者の移動等の円滑化の促進に関する法律)第12条第1項本文の規定に基づく届出については、都市計画課まで問い合わせください。

提出先

次の問い合わせ先へ提出ください。

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