本文
児童虐待対応マニュアル~学校版~を掲載します
児童虐待の通告は、義務とされています。また、その確証がなくとも、虐待が疑われる状況をもって通告でき、その内容について責任を問われることはありません。
虐待発見のためのチェックリスト
身体的虐待
「不自然な傷・あざが見られる」「衣服等で隠れた部位に傷・あざが見られる」等
性的虐待
「身体接触を異常に怖がる」「着替える時に不安な様子が見られる」「性的事象への異常な関心または嫌悪を示す」等
心理的虐待
「極端な体重の増減が見られる」「自傷行為が見られる」「攻撃的な言動が見られる」等
ネグレクト
「体や衣服が不潔な状態である」「給食等に対して異常に執着する」「家の中が極端に不衛生である」等
対応のポイント
虐待の兆候に気づく
「チェックリストの項目に該当する子どもが見られる」「家庭や地域等から情報が寄せられる」
管理職に報告
校長(園長)は、情報収集や組織的な対応を指示する。教頭中心に、対応の記録を集積する。
この段階で明らかに緊急を要する場合、直ちに校長(園長)が都城児童相談所に通告する。
情報収集
複数の目で情報を収集する。(子どもとの対話、観察、家庭訪問 等)
情報共有と現状把握
校内サポートチームで、収集した情報を分析し、共有を図る。虐待が疑われている子どもや保護者の現状を把握する。
通告(相談)
虐待が疑われる場合は、校長(園長)が都城児童相談所か市こども課に通告する。
保護と支援
都城児童相談所や市こども課からの指示・依頼・助言に基づき、子どもや保護者への支援策を検討する。
子どもや保護者と接する機会を増やし、積極的に支援する。
基本的な通告(連絡)ルート
虐待の疑いがある場合
学校から市こども課に通告を行う。都城児童相談所の介入が必要な案件は、市こども課から都城児童相談所に通告する。
緊急を要する場合
学校から直接都城児童相談所に通告する。