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児童虐待対応マニュアル~学校版~を掲載します

記事ID:398761 更新日:2022年1月25日更新

児童虐待の通告は、義務とされています。また、その確証がなくとも、虐待が疑われる状況をもって通告でき、その内容について責任を問われることはありません。

虐待発見のためのチェックリスト

身体的虐待

「不自然な傷・あざが見られる」「衣服等で隠れた部位に傷・あざが見られる」等

性的虐待

「身体接触を異常に怖がる」「着替える時に不安な様子が見られる」「性的事象への異常な関心または嫌悪を示す」等

心理的虐待

「極端な体重の増減が見られる」「自傷行為が見られる」「攻撃的な言動が見られる」等

ネグレクト

「体や衣服が不潔な状態である」「給食等に対して異常に執着する」「家の中が極端に不衛生である」等

対応のポイント

虐待の兆候に気づく

「チェックリストの項目に該当する子どもが見られる」「家庭や地域等から情報が寄せられる」

管理職に報告

校長(園長)は、情報収集や組織的な対応を指示する。教頭中心に、対応の記録を集積する。

この段階で明らかに緊急を要する場合、直ちに校長(園長)が都城児童相談所に通告する。

情報収集

複数の目で情報を収集する。(子どもとの対話、観察、家庭訪問 等)

情報共有と現状把握

校内サポートチームで、収集した情報を分析し、共有を図る。虐待が疑われている子どもや保護者の現状を把握する。

通告(相談)

虐待が疑われる場合は、校長(園長)が都城児童相談所か市こども課に通告する。

保護と支援

都城児童相談所や市こども課からの指示・依頼・助言に基づき、子どもや保護者への支援策を検討する。

子どもや保護者と接する機会を増やし、積極的に支援する。

基本的な通告(連絡)ルート

虐待の疑いがある場合

学校から市こども課に通告を行う。都城児童相談所の介入が必要な案件は、市こども課から都城児童相談所に通告する。

緊急を要する場合

学校から直接都城児童相談所に通告する。

児童虐待対応マニュアル~学校版~ [PDFファイル/249KB]

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