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就学援助制度を紹介します
就学援助制度とは、経済的な理由により就学が困難な児童生徒の保護者に対して、給食費や学用品費、修学旅行費などの費用の一部を援助し、義務教育が円滑に実施できるようにする制度です。
就学援助の対象者
- 要保護児童生徒の保護者(生活保護法に規定する保護者)は、保護課で対応します。申請の必要はありません。
- 準要保護児童生徒の保護者(児童生徒の保護者)が、要保護者に準ずる程度に困窮していることが教育委員会で認められた人は学校教育課で対応します。希望する人は、子どもが在学する学校または入学予定の学校を通じて申請が必要です。
援助費目
- 学用品費
- 校外活動費(遠足などに係る見学料と交通費、校内で行われる観劇)などが対象。
- 修学旅行費(修学旅行に係る経費が対象)。ただし、一部除くものもある。
- 体育実技用具費(中学校の柔道および剣道が対象)。
- 新入学児童生徒学用品費など(4月1日認定の1年生のみが対象)。
- 医療費(学校保健安全法施行令に規定する疾病の治療に要する経費)が対象。
- 学校給食費
注意
- 準要保護者は、これらの費目すべてが対象となります。
ただし、市外の学校へ通学している場合は援助費目の1から5までに限り支給対象です。 - 要保護者は、修学旅行費と医療費の2項目に限り支給対象です。※申請不要です
- それぞれに支給限度額があります。
認定審査に用いる所得基準額の計算方法
同居家族全員の総所得金額の合計額+児童扶養手当+各種年金及びその他の収入(給与所得、公的年金等所得のいずれか又は両方がある方については、総所得金額から10万円を控除)-(社会保険料控除額+生命保険料控除額+地震保険料控除額+対象児童等の保護者等に係るひとり親控除又は寡婦控除額)
詳しい計算方法は所得基準額の計算方法 [Wordファイル/21KB]をご覧ください。
手続きの方法
- 子どもが在籍する小・中学校事務室で配付する申請書を記入し、学校に提出します。
- 児童生徒1人につき1枚の申請書が必要です。
- 前年度就学援助を受けていた人が引き続き就学援助を希望する場合は、改めて申請する必要があります。
申請受付期間
毎年11月頃~12月頃
※この期間を過ぎても随時、申請の受け付けはしますが、認定は申請された月から月割りで支給しますのでご注意ください
認定までの流れ
生活状況や所得および各種手当の受給状況などの確認をもとに認定を行います。また、生活状況や所得状況など詳細の確認ができない場合は、面接を実施し確認します。
各種状況をもとに総合的に判断しますので、状況によっては認定が受けられない場合があります。
審査結果のお知らせ
審査結果は、学校長を通じて文書でお知らせします。電話での回答はできません。