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住所変更に伴う転校の手続きを紹介します
都城市立小・中学校には通学区域が定められており、原則指定通学区域の学校へ通学することになります。
転居に伴い通学区域が変わる場合は、転校の手続きが必要となります。
手続きには、市民課又は各総合支所・市民センターで発行される「異動通知書」「転入学通知書」が必要です。
転居が決まりましたら事前に学校と連絡をとっていただきますとスムーズな転校手続きができますので、ご協力をお願いします。
詳しくは、各市立小中学校または学校教育課までお問合せください。
市内間で転居する場合
- 市民課で転居の手続きをし、「異動通知書」及び「転入学通知書」を受け取ってください。
- 転出する学校に「異動通知書」を提出し、「在学証明書」及び「教科用図書給与証明書」を受け取ってください。
- 転入する学校に「転入学通知書」、「在学証明書」及び「教科用図書給与証明書」を提出してください。
市外から転入する場合
- 転居前の自治体の学校で、転校に必要な書類(在学証明書、教科用図書給与証明書)を受け取ってください。
- 市民課で転入の手続きをし、「転入学通知書」を受け取ってください。
- 1、 2の書類を、転入する学校へ提出してください。
市内から市外へ転出する場合
- 市民課で市外への転出の手続きをし、「異動通知書」を受け取ってください。
- 転出する学校へ「異動通知書」を提出し、「在学証明書」及び「教科用図書給与証明書」を受け取ってください。
- 速やかに転居先の自治体で転入手続きをし、転入する学校へ2の書類を提出してください。

