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特別支援教育就学奨励費を紹介します

記事ID:4151 更新日:2019年10月29日更新

特別支援教育就学奨励費とは、都城市立小・中学校の特別支援学級へ就学する児童生徒等の保護者の経済的負担を軽減し、特別支援教育の普及奨励を図るため、給食費や学用品費、修学旅行費などの費用の一部を支給するものです。

支給の対象者

  • 特別支援学級に在籍する児童生徒の保護者
  • 通常学級に在籍する学校教育法施行令第22条の3に規定する障がいの程度に該当する児童生徒の保護者

主な支給費目

  1. 学校給食費
  2. 学用品および通学用品購入費
  3. 新入学児童生徒学用品費および通学用品購入費
  4. 校外活動費(遠足や宿泊訓練など)に係る見学料と交通費
  5. 修学旅行費(修学旅行に係る経費のうち、交通費、宿泊費および見学料)
  6. 交流および共同学習交通費

注意

  • 2および3の費目については、購入を証明するものとして領収書などの提出が必要です
  • 世帯の収入額が大きい家庭や、要保護および準要保護者は、6の費目のみの支給となります
  • それぞれに支給限度額があります

手続きの方法

7月頃から、児童生徒が在籍する学校に「交付申請書」「収入額・需要額調書」「所得額等証明願」などの申請書類を用意していますので、記入・押印のうえ、学校に提出してください。なお、児童生徒1人につき1枚の交付申請書が必要です。

申請後の流れ

提出された書類により、市教育委員会で審査(支弁区分の決定)を行い、学校長を通じて結果をお知らせします。決定後の支給は、その年度の12月頃、1月頃、3月頃に行う予定ですが、支給費目や決定の時期によって、支給がない場合や支給の時期が変わる場合もあります。


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