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新型コロナウイルス感染症5類移行後の学校の対応についてお知らせします(令和5年5月8日現在)
国の通知に準じた、新型コロナウイルス感染症5類移行後の学校の対応について、次のとおりお知らせします。
新型コロナウイルス感染症に関する学校の対応フロー図 [PDFファイル/143KB]
感染が確認された児童生徒および教職員
児童生徒
出席停止
教職員(臨時的任用職員、会計年度任用職員を含む)
年休などの扱い
※病気休暇などの取得を含む
出席停止の期間について
新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後
発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで
【参考】季節性インフルエンザ
発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで
感染している疑いがある場合、感染する疑いの恐れのある場合
校長の判断により児童生徒に対して、出席停止の措置を講じることができます。
学校で感染拡大の恐れがある場合
校長が学校医と相談の上、市教育委員会と協議(臨時休業の要否・規模など)
陽性者が多く確認され、今後も感染拡大する可能性が高いと判断した場合
学校の一部の臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖等)もしくは、学校全体の臨時休業の措置を取ります。
臨時休業を不要と判断した場合
感染拡大防止を徹底しながら、教育活動を継続します。
※全ての対応において、学校名および学年などは公表せず、児童生徒の人権に十分配慮します
保護者の方へのお知らせ
発熱などの症状がある場合
無理をせず、自宅で休養もしくは、病院受診をお願いします。
本人および同居家族に基礎疾患があり、感染が不安で休ませたい場合
学校に相談ください。
マスクの着用について
学校教育活動では、児童生徒および教職員に対し、着用を求めないことを基本とします。