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新型コロナウイルス感染症5類移行後の学校の対応についてお知らせします(令和5年5月8日現在)

記事ID:45460 更新日:2023年5月8日更新

国の通知に準じた、新型コロナウイルス感染症5類移行後の学校の対応について、次のとおりお知らせします。

新型コロナウイルス感染症に関する学校の対応フロー図 [PDFファイル/143KB]

学校の対応フロー図

感染が確認された児童生徒および教職員

児童生徒

出席停止

教職員(臨時的任用職員、会計年度任用職員を含む)

年休などの扱い
※病気休暇などの取得を含む

出席停止の期間について

新型コロナウイルス感染症の5類感染症移行後

発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで

【参考】季節性インフルエンザ

発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで

感染している疑いがある場合、感染する疑いの恐れのある場合

校長の判断により児童生徒に対して、出席停止の措置を講じることができます。

学校で感染拡大の恐れがある場合

校長が学校医と相談の上、市教育委員会と協議(臨時休業の要否・規模など)

陽性者が多く確認され、今後も感染拡大する可能性が高いと判断した場合

学校の一部の臨時休業(学級閉鎖・学年閉鎖等)もしくは、学校全体の臨時休業の措置を取ります。

臨時休業を不要と判断した場合

感染拡大防止を徹底しながら、教育活動を継続します。

※全ての対応において、学校名および学年などは公表せず、児童生徒の人権に十分配慮します

保護者の方へのお知らせ

発熱などの症状がある場合

無理をせず、自宅で休養もしくは、病院受診をお願いします。

本人および同居家族に基礎疾患があり、感染が不安で休ませたい場合

学校に相談ください。

マスクの着用について

学校教育活動では、児童生徒および教職員に対し、着用を求めないことを基本とします。

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