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小中学生の校区外通学申請について紹介します

記事ID:89462 更新日:2026年9月24日更新

都城市立小・中学校には、それぞれ通学区域が定められています。そのため、原則として指定の通学区域の学校に入学(転校)することになります。

ただし、許可事項に該当し、許可の条件を満たした場合のみ、定められた通学区域以外の学校に校区外通学として入学(転校)することができます。

なお、校区外通学では市内の異なる校区から通学することになるため、原則として保護者の送迎が必要になります。許可内容と併せて確認ください。

また、次年度の校区外通学の申請につきましては、前の年度の9月以降の受付となります。

許可基準

1.学年途中での転居

事情の具体的内容

  • 学年途中で他の学校区へ転居したが、引き続き従前の学校へ就学を希望する場合
  • 中学生が学年途中に転居した場合、卒業までの就学を希望する場合

添付書類

なし

許可期間

学年末まで(中学生は卒業まで)

2.最終学年での転居

事情の具体的内容

小中学校の最終学年時において他の学校区へ転居したが、従前の学校での卒業を希望する場合
※ただし小学6年時に転居し、上の兄弟姉妹が同時に中学校へ在籍している場合は、兄弟同時在籍とする

添付書類

なし

許可期間

学年末まで
※兄弟同時在籍は中学校卒業まで

3.転居予定

事情の具体的内容

住宅の新築、購入等による転居が決定しており、転居先の指定校へ事前に就学を希望する場合

添付書類

入居可能見込調書 [PDFファイル/52KB]

詳しくは、入居可能見込調書記入時の注意事項 [PDFファイル/64KB]を確認ください。

許可期間

新築・改築等に要する期間(最長で1年間)

4.保護者就労によるもの(小学生のみ)

事情の具体的内容

保護者の就労等により下校後自宅で保護する者が無く、かつ保護者の勤務先等で保護すること、又は保護者に代わる者へ預けることが必要と認められ、これらの所在地の指定校へ就学させる場合

※児童クラブ・学童の利用不可(長期休業時を除く)

※中学校は指定校(本来通学すべき学校)に通学することになります

添付書類

詳しくは、保護者就労注意点 [PDFファイル/36KB]を確認ください。

また、就労証明書(記入例) [PDFファイル/96KB]、預かり書(記入例) [PDFファイル/86KB]、同意書(記入例) [PDFファイル/98KB]も併せて確認ください。

許可期間

学年末まで

5.その他の理由によるもの

学校教育課(電話:0986-23-2186)へ相談ください。

申請方法

校区外通学は、学校教育課窓口、オンライン又は郵送での申請が必要です。

窓口での申請

受付時間:平日 午前8時45分~午後4時30分まで (土・日・祝日、年末年始は除く)
※ 必要な添付書類をお持ちください

※各総合支所でリモート窓口も利用いただけます

郵送での申請

​郵送先
〒885-8555
宮崎県都城市姫城町6街区21号

都城市教育委員会 学校教育課

校区外通学許可申請

就学校変更申請書 [PDFファイル/29KB]を印刷し、必要事項を記入したものを学校教育課へ郵送ください。

※添付書類がある場合は、申請書と同封して郵送ください
※申請内容について、申請書に記入されている連絡先へ確認のため連絡する場合があります

オンラインでの申請

​小学校のお子様対象の保護者就労を理由とした継続申請をされる方のみご利用いただけます。新規申請や保護者就労以外を理由とした申請は窓口または郵送にて承ります。

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