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小中学生の区域外就学申請について紹介します

記事ID:89468 更新日:2026年9月24日更新

都城市立小・中学校には、原則として都城市内に住民票のある児童が通います。

ただし、都城市外の居住者でも、許可事項に該当し、許可の条件を満たした場合のみ、区域外就学として入学(転校)することができます。

なお、区域外就学では市外から通学することになるため、原則として保護者の送迎が必要になります。許可内容と併せて確認ください。

また、保護者就労を理由とする次年度の区域外就学申請につきましては、前の年度の9月以降の受付となります。

許可基準

1.学年途中での転出

事情の具体的内容

  • 学年途中で市外へ引っ越したが、引き続き従前の学校へ就学を希望する場合
  • 中学生が学年途中に市外へ引っ越した場合、卒業までの就学を希望する場合

添付書類

なし

許可期間

学年末まで(中学生は卒業まで)

2.最終学年での転出

事情の具体的内容

小中学校の最終学年時において市外へ引っ越したが、従前の学校での卒業を希望する場合
※ただし小学6年時に引っ越し、上の兄弟姉妹が同時に中学校へ在籍している場合は、兄弟同時在籍とする

添付書類

なし

許可期間

学年末まで
※兄弟同時在籍は中学校卒業まで

3.転入予定

事情の具体的内容

住宅の新築、購入等による都城市内への引っ越しが決定しており、都城市立校へ事前に就学を希望する場合

添付書類

入居可能見込調書 [PDFファイル/52KB]

詳しくは、入居可能見込調書記入時の注意事項 [PDFファイル/64KB]を確認ください。

許可期間

新築・改築等に要する期間(最長で1年間)

4.保護者就労によるもの(小学生のみ)

事情の具体的内容

保護者の就労等により下校後自宅で保護する者が無く、かつ保護者の勤務先等で保護すること、又は保護者に代わる者へ預けることが必要と認められ、これらの所在地の指定校へ就学させる場合

※児童クラブ・学童の利用不可(長期休業時を除く)

※中学校は市外の学校(本来通学すべき学校)に通学することになります

添付書類

詳しくは、保護者就労注意点 [PDFファイル/36KB]を確認ください。

また、就労証明書(記入例) [PDFファイル/96KB]、預かり書(記入例) [PDFファイル/86KB]、同意書(記入例) [PDFファイル/98KB]も併せて確認ください。

許可期間

学年末まで

申請方法

区域外就学は、学校教育課窓口、オンライン又は郵送での申請が必要です。

窓口での申請

受付時間:平日 午前8時45分から午後4時30分まで (土・日・祝日、年末年始は除く)
※ 必要な添付書類をお持ちください

郵送での申請

​郵送先
〒885-8555
宮崎県都城市姫城町6街区21号

都城市教育委員会 学校教育課

区域外就学許可申請

就学校変更申請書 [PDFファイル/29KB]を印刷し、必要事項を記入したものを学校教育課へ郵送ください。

※添付書類がある場合は、申請書と同封して郵送ください
※申請内容について、申請書に記入されている連絡先へ確認のため連絡する場合があります

オンラインでの申請

​学年途中の転出、最終学年での転出、転入予定を理由とした申請、または保護者就労を理由とした継続申請をされる方のみご利用いただけます。保護者就労を理由とした新規申請は窓口または郵送にて承ります。

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