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平成26年8月5日 市有地(元清掃工場)調査結果

記事ID:4460 更新日:2019年12月17日更新

平成26年8月5日(火曜日)に、次の事案について緊急の記者会見を行いました。

事案

環境森林部清掃工場が所管する市有地について民間から譲渡の要望があった。

焼却灰が埋却されている可能性があったため、この土地の掘削調査を7月22日から24日に行った結果、旧清掃工場および現清掃工場の焼却灰が埋却されていることを確認した。

対象地

所在地:都城市郡元町197番1外13筆
面積:6,736平方メートル
埋却量:約11,000立方メートル

土地の履歴

昭和56年4月

温水プール等用地確保を目的に土地取得事務に着手。

昭和56年6月

清掃工場及び老人いこいの家拡充用地の確保を目的に「公有地の拡大の推進に関する法律」より土地取得に着手。

昭和60年1月

地元公害対策委員会から旧工場の焼却灰のみを条件に埋立ての了解を得る。

昭和61年5月

地元からゲートボール場として使用したい旨、便所の設置などの要請があった。

昭和62年7月

整地完了。

平成20年1月

契約管財課から清掃工場へ行政財産所管換え。(1)駐車場用地、(2)農業用水路の補給水井戸用地、(3)NTT電柱用地、としての貸付事務も引き継ぎ、現在に至る。

※昭和60年1月から昭和62年7月にかけて埋却されたと推定される

問題点

廃棄物処理法に関する問題

廃棄物処理法では、一般廃棄物の最終処分場等を設置する者(都城市)は、土地の所在する都道府県知事(宮崎県知事)に届け出なければならない(法第9条の3)とされている。この用地は、市が県知事に届け出をしないまま焼却灰の埋立てを行っていたものである。

今後の対応

  1. 埋却されている焼却灰を早急にすべて除去する
  2. 周辺井戸水の水質検査を県と市が合同で実施する
  3. 地元公民館関係者及び住民への説明会を実施する
  4. 焼却灰、清掃工場周辺井戸水、用排水路水、河川水、河川底質のダイオキシン類等の測定調査を実施する

みなさんの声を聞かせてください

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