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平成29年6月20日 国民健康保険税の軽減判定誤り

記事ID:4515 更新日:2019年12月17日更新

平成28年12月27日付けで厚生労働省から、後期高齢者医療保険料の軽減判定誤りについて報道発表されたことを受け、本市の国民健康保険税についても調査したところ、均等割・平等割の軽減判定を誤って行っており、本来納付すべき金額と異なる国民健康保険税を賦課していた事実が判明しました。

ご迷惑をお掛けしました皆さまをはじめ、市民の皆さまの信頼を損ねたことにつきまして心からお詫び申し上げますとともに、今後、このようなことが起こらないようチェック体制の強化など、事務体制の見直しを行い、信頼回復に努めます。

記者発表 国民健康保険税の軽減判定の誤り (PDFファイル/106.89キロバイト)

軽減判定誤りの内容

国民健康保険税は、世帯主および国保加入者の軽減判定所得が一定金額以下の場合、被保険者均等割額および世帯別平等割額を7 割・5 割・2 割軽減する制度となってますが、本市で使用している国保税賦課システムにおいて、軽減判定所得の計算に当たり、青色申告による純損失の繰越控除を行う場合、本来は国保税の軽減判定用の繰越損失額を用いるべきところを、確定申告の繰越損失額を用いて計算していたことにより判定誤りが生じました。

なお、平成29年度国保税の計算は、対象者の軽減判定所得を適正に把握し、国保税賦課システムに反映させ、正しい算定を行っています。

税額変更となる対象世帯

次のすべてを満たす国民健康保険加入世帯の世帯主が対象

  • 世帯主、本人または本人以外の被保険者である世帯員が青色事業専従者給与を支払っている、または年金収入(65歳以上の者の課税対象となる年金に限る)が120万円を超える青色申告者
  • 軽減判定所得を再計算した結果、均等割・平等割軽減区分が変更となる世帯主

更正となる世帯数と額

増額となる世帯(追徴)

93世帯・3,145,100円

減額となる世帯(還付)

243世帯・8,533,800円

今後の対応

平成28年度以前の国保税が変更となる世帯主宛に、お詫び文書と国民健康保険税納税通知書を送付させて頂き、追徴または還付手続きを行います。

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