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令和8年度都城市学校給食無償化に伴う食物アレルギー等対応給付金を給付します

記事ID:88076 更新日:2026年8月31日更新

概要

都城市立小学校における学校給食無償化の実施に伴い、登校しているものの、食物アレルギー等のやむを得ない事情により恒常的に学校給食の提供を受けることができず、弁当等の対応を行っている児童の保護者に対し、学校給食費相当額を給付します。

給付対象者

次の要件を全て満たす児童の保護者が対象です。

  • 都城市立小学校に在籍していること
  • 「食物アレルギー」「疾病」「宗教上の理由」のいずれかの理由により、学校給食の「全部」または「一部(牛乳以外のごはん・パン、おかず)」を停止するために、「学校給食停止届」を提出していること
  • 学校に登校し、給食実施日に恒常的に弁当などを持参していること
  • 学校給食費を滞納していないこと

給付額

給食1食当たりの単価 × 給食実施日に弁当などを持参した日数

1食当たりの単価

  • 給食を全部停止している場合 288円
  • 牛乳以外の主食(ごはん、パン)と副食(おかず)を停止している場合 224円 

※注意事項

国、都道府県、他の市区町村その他これらに準ずる機関から、給食費相当額に対する助成を受けている場合は、上記給付額からその助成額を控除します。

給付対象期間

令和8年4月1日から令和9年3月31日までの間で給食を停止していた期間

申請手続き

児童の保護者は、次の必要書類を、下記の申請から給付までの流れに沿って提出してください。

  1. 学校給食無償化に伴う食物アレルギー等対応給付金給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/111KB]
  2. 学校給食無償化に伴う食物アレルギー等対応給付金請求書(様式第4号) [PDFファイル/79KB]
  3. 弁当等の持参日数証明書(様式第5号) [PDFファイル/69KB]
  4. その他必要書類(必要な場合に別途ご案内します)

申請から給付までの流れ

手続き

期間

内容

申請

令和8年12月まで

学校給食課へ、給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/111KB]を提出してください。

給付決定

令和9年2月まで

市で要件審査を行い、給付(却下)決定通知書を送付します。

日数確定

令和9年3月

学校へ、弁当等の持参日数証明書(様式第5号) [PDFファイル/69KB]の発行を依頼し、受け取ってください。

請求

令和9年3月

学校給食課へ、給付金請求書(様式第4号) [PDFファイル/79KB]弁当等の持参日数証明書(様式第5号) [PDFファイル/69KB]を提出してください。

給付

令和9年3月

市で内容を審査し、給付額確定通知書を送付後、給付金を給付します。

※申請後に、申請内容に変更があった場合や給付の要件を満たさなくなった場合は、申請事項変更・資格喪失届(様式第3号) [PDFファイル/76KB]を提出してください。

※途中で転出等により給付対象期間が終了し、日数が確定した場合は、その段階で請求を行うことができます。

申請書類等

都城市学校給食無償化に伴う食物アレルギー等対応給付金_申請ガイド [PDFファイル/1.83MB]

都城市学校給食無償化に伴う食物アレルギー等対応給付金給付要綱 [PDFファイル/247KB]

給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/111KB]

給付金請求書(様式第4号) [PDFファイル/79KB]

弁当等の持参日数証明書(様式第5号) [PDFファイル/69KB]

申請事項変更・資格喪失届(様式第3号) [PDFファイル/76KB]

記入例 給付申請書(様式第1号) [PDFファイル/224KB]

記入例 給付金請求書(様式第4号) [PDFファイル/178KB]

記入例 弁当等の持参日数証明書(様式第5号) [PDFファイル/175KB]

記入例 申請事項変更・資格喪失届(様式第3号) [PDFファイル/166KB]

申請に当たっての留意事項

  • 給付要件を確認するため、市が世帯員の住民登録情報、生活保護受給状況、就学援助情報、国・都道府県・他の市区町村その他これらに準ずる機関からの支援の状況、給食費の納付状況等について、市が保有する情報を確認し、又は他の行政機関等に確認することに同意していただく必要があります。
  • 給付金を給付するため、在籍する学校長が市長に対し、児童の出席状況や給食の喫食状況、その他学校生活の状況、学校生活管理指導表の内容等について報告することに同意していただく必要があります。

給付金の返還について

虚偽の申請その他不正な手段により、給付の決定を受けたと認められる場合は、給付決定を取り消し、すでに受給している給付金は返還していただきます。

よくある質問

学校に登校していない場合は、対象になりますか?

対象外です。学校に登校しているにもかかわらず、食物アレルギー、疾病、宗教上の理由により給食を食べることができず、代わりに弁当などを持参している児童を対象としています。

牛乳だけ止めている場合は、対象になりますか?

対象外です。学校給食センターが提供する主食(ごはん、パン)と副食(おかず)を食べており、弁当分の実費負担が生じていないためで、本市は、学校給食の全部または牛乳以外の主食・副食を停止している児童を対象としています。

学校に給食停止届を提出していない場合は、対象になりますか?

対象外です。停止届がない場合は、食材発注が行われ給食が調理され、実費が発生している状態となるため、給付の対象外となります。給食の停止を希望される場合は、学校へ学校給食停止届を提出してください。

年度途中で食物アレルギー等が判明し、弁当対応に変更した場合は対象になりますか?

要件を満たせば対象となります。学校給食の全部または一部(牛乳以外の主食・副食)について、学校給食停止届を提出し、学校給食実施日に恒常的に弁当等を持参する必要があります。

申請事項(住所、保護者、学校、停止理由、停止期間等)に変更が生じた場合は、何か手続きが必要ですか?

申請事項変更・資格喪失届(様式第3号) [PDFファイル/166KB]の提出が必要となります。変更になった事項にチェックを入れ、変更前と変更後の内容を記入し、学校給食課へ提出してください。

年度内に転校した場合は、何か手続きが必要ですか?

申請事項変更・資格喪失届(様式第3号) [PDFファイル/166KB]を学校給食課へ提出してください。なお、市内の学校へ転校した場合と市外の学校へ転校した場合とで取扱いが違いますので、まずは学校給食課へご相談ください。

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