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寡婦などの医療費を助成しています
寡婦などの医療費の一部を助成することで、寡婦などの保健および福祉の増進を図ることを目的とした制度です。
助成対象者
次のすべての要件を満たす人
- 60歳以上70歳未満の市内にお住まいの寡婦または一人暮らしの女性(扶養義務者と生計を同一にしていないこと)
- 保険証に本人以外の被保険者または被扶養者の記載がないこと
- 生活保護等により医療費の助成を受けていないこと
- 市民税が課税されていないこと
助成額
1人が1月に支払った一部負担金の合計額から1,000円を控除した額を助成します。
高額療養費や付加給付金による保険給付がある場合は、その分を控除した額です。
支払った医療費のうち、保険外診療分(入院時食事負担金、室料差額、薬の容器代、予防接種、検診など)は助成の対象となりません。
利用方法
都城市および三股町内の医療機関で受診する場合
保険医療機関等(整骨院を除く)の窓口で、健康保険証とともに「寡婦等医療費受給資格証」を提示して、病院からの請求額をお支払いください。
受診月の翌々月末に指定された口座に振り込みます。
次のような場合は、市に助成金の請求が必要です。
- 受給資格証を提示せずに受診したとき
- 都城市および三股町以外の保険医療機関で受診したとき
- 治療用装具を作製したとき
- 整骨院で受診したとき
申請方法
1カ月の間に診療を受けた医療機関ごとに「医療費助成金申請(請求)書」の記入をしてもらい、翌月以降に、市役所こども課または各総合支所市民生活課の窓口に提出ください。
なお、医療機関の発行する領収書が詳しく記載(診療月、患者名、診療点数、負担金など)されている場合には、その領収書を添付し、「医療費助成金申請(請求)書」を記入してもらう必要はありません。(レシート不可)
必要なもの
- 都城市寡婦等医療費助成申請(請求)書
- 都城市寡婦等医療費受給資格証
- 健康保険証
- 医療機関の発行する領収書(1の助成申請(請求)書に医療機関からの証明がある場合は不要)
※署名を行う場合は、押印は不要です。
寡婦等医療費助成申請(請求)書 [PDFファイル/106KB]
申請期間、振込先
診療月の翌月から1年以内です。
助成金は申請された翌月の月末に指定された口座に振り込みます。
各種届出
次のような場合は、市役所こども課または各総合支所市民生活課の窓口に届け出が必要です。
- 健康保険証に変更があったとき (新しくなった保険証が必要)
- 住所、氏名が変わったとき(医療費受給資格証が必要)
- 口座の変更があったとき(通帳が必要)
- 市外へ転出するとき
- 生活(医療)保護を受給するようになったとき
- 死亡したとき
- 交通事故や他人からの暴力、他人の飼い犬にかまれたなどの第三者行為で受診すると
※7の場合に必要なものについては、問い合わせください。
※署名を行う場合は、押印は不要です。