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自立するために養成機関などへ通うひとり親家庭へ経済的な支援を行います

記事ID:21549 更新日:2024年3月1日更新

ひとり親家庭の母または父が、就職に有利な資格取得を目指す際に、養成機関などでかかる経費を補い生活の安定を図るための経済的な支援を行います。

※事前にこども政策課で相談を受け、養成機関などに入学または受講する人が申請の対象です

高等職業訓練促進給付金

支給対象者

市内に住んでいるひとり親家庭の親で、次の要件を全て満たす人

  1. 20歳に満たない児童を養育していること
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあること
  3. 市税の滞納がないこと
  4. 養成機関で1年以上※のカリキュラムを修業し、かつ、対象資格の取得が見込まれること
    ※雇用保険制度の教育訓練の指定講座を受講する場合は、6ヶ月以上
  5. 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
  6. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと
  7. 現在、求職者支援制度における職業訓練受講給付金や雇用保険法に定める訓練延長給付、専門実践教育訓練支援給付金などを受けていないこと

対象資格

通学制が原則です。通信制の場合は対象外となる場合があります。

  • 看護師、準看護師
  • 介護福祉士
  • 保育士
  • 社会福祉士
  • 理学療法士
  • 歯科衛生士
  • 美容師
  • 調理師 など

雇用保険制度の次の1~3の6ヶ月以上の訓練が予定される民間資格等を取得する場合も対象となります。

  1. 専門実践教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6ヶ月以上の資格
  2. 特定一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6ヶ月以上の資格
  3. 一般教育訓練給付の指定講座を受講するもので、訓練期間が6ヶ月以上の資格かつ情報関係の資格
    ※教育訓練給付指定講座検索システムの『情報関係』分野の講座を受講する資格のみ対象

支給期間

  • 修業期間の全期間(上限4年)
  • 支給月:6月・8月・10月・12月・2月・4月
    ※偶数月に出席状況等を確認後、2ヶ月分ずつ支給

支給額

職業訓練促進給付金

  • 非課税世帯:100,000円/月
  • 課税世帯:70,500円/月

※修業期間の最後の1年間は1月あたり40,000円を加算

修了支援給付金

養成機関の受講修了後、1度だけ給付するものです。

  • 非課税世帯:50,000円
  • 課税世帯:25,000円

注意事項

  • 職業訓練受講給付金など、他の趣旨を同じくする給付金との併用はできません。
  • 受給要件を満たさなくなった場合(ひとり親家庭でなくなったり、修業を取りやめたりした場合)、支給対象の父母または同居者の人の課税、非課税状況が変わった際などは、14日以内に届け出が必要です。
  • 入学や就職で必要な資金の貸付を行う「宮崎県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金(宮崎県社会福祉協議会)」もありますので相談ください。

自立支援教育訓練給付金

支給対象者

市内に住んでいるひとり親家庭の親で、次の要件を全て満たす人

  1. 20歳に満たない児童を養育していること
  2. 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にあること
  3. 市税の滞納がないこと
  4. 本教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められること
  5. 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していないこと

対象講座

雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座などが対象です。

例:介護福祉士(実務者養成研修含む)、宅地建物取引士資格試験など

支給手続

受講前に、事前相談と対象講座の指定申請を行う必要があります。講座修了後に支給申請を行い、支給決定後給付金が支給されます。

支給額

  • 入学料及び受講料の60%(上限20万円)。ただし、専門実践教育訓練給付の対象となる講座は修業年限×20万円(上限80万円)。
  • 入学料および受講料が1万2千円以下の場合は、支給できません。
  • 雇用保険法による一般、特定一般、専門実践のいずれかの教育訓練給付金を受給している人は、差額分を支給します。

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