本文
母子家庭等自立を支援するため養成機関などへ通うための経費を支給します
母子家庭の母または父子家庭の父が有利な資格を取得するため、養成機関などへ通うための経費を補い生活の安定を図るために、給付金を支給します。
事前にこども課で相談を受けられた人で、養成機関などに入学または受講される人が申請の対象となります。
高等職業訓練促進給付金
支給対象者(1から7全てに該当する人)
- 都城市にお住いの母子家庭の母または父子家庭の父(20歳に満たない児童を養育されている人)
- 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある人
- 市税の滞納がない人
- 養成機関で1年以上のカリキュラムを修業し、かつ、対象資格の取得が見込まれる人
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められる人
- 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していない人
- 現在、職業訓練受講給付金や訓練延長給付などを受けていない人
対象資格
通学制が原則となります。また、通信制は特にやむをえない場合に限ります。
- 看護師、準看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 社会福祉士
- 理学療法士
- 歯科衛生士
- 美容師
- 調理師 など
支給額
- 非課税世帯:100,000円/月
- 課税世帯:70,500円/月
※最終年度に関しては上記金額に40,000円を加算します
支給期間
偶数月に出席状況等を確認後、2カ月分ずつ支給(上限4年)
支給月:6月・8月・10月・12月・2月・4月
但し、看護師資格に関しては、準看護師の養成機関を修了し、引き続き看護師資格を取得するために、養成期間に行かれる際は、36月を超えない範囲で支給を行います。
修了支援給付金
養成機関修了後、1度だけ給付するものです。
- 非課税世帯:50,000円
- 課税世帯:25,000円
注意事項
- 職業訓練受講給付金など、他の同趣旨との同時併用はできません
- 受給要件を満たさなくなった場合や、支給対象の父母または同居者の人の課税、非課税状況が変わった際などは、14日以内に届け出が必要です
- 宮崎県社会福祉協議会が行っている「宮崎県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金」という入学などで必要な資金の貸付もありますので相談ください
自立支援教育訓練給付金
支給対象者
- 1都城市にお住いの母子家庭の母又は父子家庭の父(20歳に満たない児童を養育されている人)
- 児童扶養手当の支給を受けているか同等の所得水準にある人
- 市税の滞納がない人
- 本教育訓練を受講することが適職に就くために必要であると認められる人
- 過去に自立支援教育訓練給付金を受給していない人
対象講座
雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座などが対象です。
例:介護福祉士(実務者養成研修含む)、宅地建物取引士資格試験など
支給手続
受講前に対象講座を申請し、講座終了後、支給申請してください。
支給額
- 入学料及び受講料の60%(上限20万円)ただし、専門実践教育訓練給付の対象となる講座は修業年限×20万円(上限80万円)
- 入学料および受講料が1万2千円以下の場合は、支給できません
- 雇用保険法による一般、特定一般、専門実践のいずれかの教育訓練給付金を受給されている人は、差額分を支給します