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ひとり親家庭等日常生活支援として家庭生活支援員の派遣を行います

記事ID:21726 更新日:2020年7月2日更新

母子家庭や父子家庭、寡婦の人が、修学等や病気などの事由により、生活援助・保育サービスが必要な場合や生活環境等の激変により日常生活を営むのに支障が生じている場合に、家庭生活支援員の派遣等を行います。

支援内容

  • 乳幼児の保育
  • 児童の生活指導
  • 食事の世話
  • 住居の掃除
  • 身の回りの世話
  • 生活必需品等の買い物
  • 医療機関等との連絡
  • その他必要な業務

利用料

1時間当たり次の利用料が発生します。

生活保護世帯、市町村民税非課税世帯

子育て援助:0円
生活援助:0円

児童扶養手当支給水準の世帯

子育て援助:70円
生活援助:150円

それ以外の世帯

子育て援助:150円
生活援助:300円

年間の利用限度時間

原則として、年80時間以内です。

申請から利用までの流れ

都城市こども課へ登録申請を行った後、必要になった際に派遣申請書を提出ください。

  1. 利用申請者は、都城市こども課へ家庭生活支援員派遣対象家庭登録申請書を提出
  2. 都城市こども課から家庭生活支援員派遣対象家庭登録済通知を利用申請者へ送付
  3. 利用申請者が家庭生活支援員派遣申請書を提出
  4. 都城市こども課より事業を委託している団体に対して支援員の派遣を要請
  5. 利用申請者は、支援の提供を受けた後、支援員に利用料を支払う

みなさんの声を聞かせてください

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